乳幼児等医療費助成制度(小中学生・高校生世代)
- [公開日:2026年8月5日]
- [更新日:2026年8月5日]
- ID:2619
乳幼児等医療費助成制度について
安八町では、乳幼児、小中学生・高校生世代、重度心身障がい者、母子家庭等、父子家庭の保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的に、医療費の自己負担分を助成しています。
こども家庭課では、小中学生・高校生世代(18歳到達の年度末)の入院・通院時の医療費(自己負担額)を助成します。※小中学生・高校生世代以外(乳幼児、重度心身障がい者、母子家庭等、父子家庭)の方は福祉課が担当課となります。
対象者
次の要件を全て満たしている方。
- 安八町に住所を有すること
- 健康保険に加入していること
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までであること
※重度・母子・父子の受給者証をお持ちの方は、現在お持ちの受給者証が優先です。
福祉医療費受給者証について
新規申請
他市町村から転入された場合や重度・母子・父子の対象外となった方は、新規申請が必要となります。
必要書類は次の通りです。
- 福祉医療費受給者証交付申請書(こども家庭課でお渡しします)
- お子様の健康保険の資格内容が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ 等)
新一年生の方
3月に福祉医療費受給者証(小中高)の交付手続きを行います。(3月初旬に申請書を郵送します。)
届け出が必要な場合
- 氏名・住所が変わったとき
- 健康保険が変わったとき
- 福祉医療費受給者証をなくしたとき
- 福祉医療費受給者証を破損したとき、汚したとき
- 他市町村に転出されるとき
- 児童が死亡したとき
県外医療費助成について
岐阜県外の医療機関では、福祉医療費受給者証を提示しても、窓口での支払いはなくなりません。
一度、自己負担分を医療機関に支払っていただき、その後こども家庭課にて申請していただくことにより払い戻しいたします。
※医療機関へ支払った自己負担分は端数処理がされているため、安八町から払い戻しされる金額と実際に支払われた金額に若干の差額が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申請に必要な書類
- 診療点数の記載された領収書
- 通帳またはキャッシュカード
- 健康保険の資格内容が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ 等)
治療用眼鏡や補装具作成にかかる費用助成について
医師の診断により、治療のために装着が必要とされた眼鏡やコルセット等の補装具を作成した際に支払った代金を、こども家庭課にて申請していただくことにより払い戻しいたします。
申請に必要な書類
- 領収書
- 治療用装具製作指示装着証明書
- 健康保険から発行される『支給決定通知書』
- 通帳またはキャッシュカード
お問い合わせ
安八町役場こども家庭課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7101
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

