児童手当制度について
- [公開日:2026年8月1日]
- [更新日:2026年8月5日]
- ID:2621
児童手当制度
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
1.支給対象
安八町に住所を有し、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんを養育されている方。
※父母がともに養育している場合は原則、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が支給対象者となります。
※公務員の方は、勤務先へ請求してください。
2.支給額
手当月額
- 3歳未満 第一子・第二子 月15,000円
第三子以降 月30,000円
- 3歳以上 第一子・第二子 月10,000円
高校生年代まで 第三子以降 月30,000円
※「第三子以降」とは児童および、児童の兄姉等のうち、年齢が上のお子さんから数えて3人目以降のお子さんをいいます。
3.支給時期
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
支払日は原則10日です。(その日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日となります。)
4.児童手当に関する手続き
以下の事由が発生した場合には、発生した翌日から15日以内に届出をしてください。
・出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合
・出生等により支給対象となる児童が増えた場合
・他市町村に住所が変わった場合
・離婚等により児童を養育しなくなった場合
・受給者が公務員になった場合
・養育している児童の住所が変わった場合
・その他届出の内容が変わった場合
5.手続きに必要なもの
・請求者および配偶者等のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カード)
・請求者名義のキャッシュカード・通帳など金融機関の支店名・口座番号・口座名義がわかるもの
・「児童と別居している方」は児童のマイナンバーがわかるもの
※この他に、請求者の方の状況に応じて必要書類をご提出いただきます。
6.第三子以降の多子加算について
多子加算カウントの対象
大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を経過した後の22歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんについて、児童手当の受給者が当該児の学費や食費などの生計費の経済的負担(受給者の収入により当該児の日常生活の全部または一部を担っている)をしている場合
→大学生年代のお子さんを第一子とカウントします。
※同居や別居、進学や就職等の状況は関係ありません。
※多子加算カウントの対象となるためには「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
(例)23歳・20歳・16歳・12歳のお子さんを養育している場合
→20歳のお子さん(経済的負担あり)を第一子、16歳のお子さんを第二子と数え、12歳のお子さんに第三子以降の手当額が支給されます。
6.現況届
毎年6月分以降の児童手当を受けるためには、以下の要件に該当する方のみ現況届の提出が必要となります。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方。
・支給要件児童の戸籍がない方。
・離婚協議中等で配偶者と別居されている方。
・別居監護されている方。
・その他、安八町から提出の案内があった方。
提出が必要な方には、毎年6月上旬までに現況届を送付しております。
お問い合わせ
安八町役場こども家庭課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7101
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

