法人の住民税(法人町民税)について
- [公開日:2022年2月14日]
- [更新日:2023年5月15日]
- ID:1233
町内に事務所や事務所等を有する法人や人格のない社団などは、法人住民税の納税義務があります。

納税義務者
以下の項目に該当する人に均等割または法人税割を納めていただきます。
- 安八町に事務所または事業所を有する法人
納める税金:均等割、法人税割 - 安八町に事務所または事業所を有しないが、寮や保養所を有する法人
納める税金:均等割 - 安八町に事務所や事業所などを有する公益法人等で収益事業を行うもの
法人でない社団または財団で代表者等の定めがあり、かつ収益事業を行うもの(人格のない社団等)
納める税金:均等割、法人税割 - 安八町に事務所や事業所などを有する公益法人等で、かつ収益事業を行わないもの
納める税金:均等割

税率

均等割
標準税率は、資本金等の額と従業員の数で判定し、下表のとおり(年額)
資本金等の額による区分 | 安八町内の従業員数50人超 | 安八町内の従業員数50人以下 |
---|---|---|
50億円を超える | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え、50億円以下 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え、10億円以下 | 400,000円 | 160,000円 |
1,000万円を超え、1億円以下 | 150,000円 | 130,000円 |
1,000万円以下 | 120,000円 | 50,000円 |
上記以外 | 50,000円 | 50,000円 |

法人税割
法人税割=課税標準となる法人税額÷全従業員数×安八町内の従業員数×税率
※平成26年10月1日以降に開始する事業年度分…9.7%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分…6.0%

届出様式ダウンロード
お問い合わせ
安八町役場税務課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7102
ファックス: 0584-64-5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!