『口座振替不能通知書』廃止のお知らせ
- [公開日:2026年4月1日]
- [更新日:2026年3月26日]
- ID:2476
『口座振替不能通知書』を廃止します
口座振替により町税等の納付をされいてる方で、残高不足などで口座振替ができなかった場合に送付していました「口座振替不能通知書」を令和8年4月振替分から廃止します。
納期限の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。
◆口座振替が不能となった場合
納期限から20日以内に、納付書を兼ねた「督促状」を発送しますので、そちらで納付してください。
※再振替は行っておりません。
※督促状で納付する場合、督促状手数料の100円を加算して納付することになります。
(保育料・放課後児童クラブ保育料・給食費・病害虫防除事業負担金を除く。)
※督促状の発送までに納付する場合は、担当課にて納付書の発行を依頼してください。
◆令和8年4月振替分から廃止となる不能通知の対象科目
・町県民税(普通徴収)
・固定資産税
・軽自動車税
・国民健康保険料
・水道料金
・下水道使用料
・後期高齢者医療保険料
・保育料
・放課後児童クラブ保育料
・給食費
・土地改良区費
・病害虫防除事業負担金
お問い合わせ
安八町役場税務課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7102
ファックス: 0584-64-5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

