自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
- [公開日:2022年2月14日]
- [更新日:2023年5月15日]
- ID:1230

自動車臨時運行許可制度とは
自動車臨時運行許可制度(仮ナンバー)とは、車検の切れている自動車(251cc以上の自動二輪も含む)や未登録の自動車を、新規登録や新規検査等のために自動車の運行を特例的に許可する制度です。

臨時運行の対象となる目的
- 新規登録や継続検査のための回送
- 予備検査や試運転のための回送
- 販売や車両整備のための回送
- ナンバープレートの再交付または番号変更手続きのための回送
- その他特に必要がある場合
※保有・展示・撮影・解体のための移動等が目的の場合には臨時運行の対象になりません。

申請届出に必要なもの
- 自動車検査証などの原本
- 自動車損害賠償責任保険証明書(加入済み)の原本
運行期間中有効なものに限ります。保険期間の最終日は許可できません。 - 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

手数料
750円

申請の受付期間
申請の受付は、原則運行期間の初日です。ただし、早朝からの使用などやむを得ない場合に限り前日(土日祝日の場合は直前の開庁日)に受け付けます。
※申請書には、運行期間・目的・運行経路等の記載をしていただきますので、事前に計画を立ててからの申請をお願いします。

有効期間と返却期間について
- 有効期間は、申請日から5日以内の必要最小期間
- 有効期間終了後、5日以内に臨時運行許可番号標と臨時運行許可証を返却してください。
お問い合わせ
安八町役場税務課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7102
ファックス: 0584-64-5014
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