国民年金
- [公開日:2011年12月16日]
- [更新日:2021年12月20日]
- ID:448
国民年金加入者の種類
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業、自由業者とその配偶者、学生
第2号被保険者 厚生年金保険の加入者、共済組合の加入者
第3号被保険者 第2号保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)
届出
20歳以上60歳未満の人で、次のような異動があるときは届け出をしてください。
20歳になったとき
厚生年金や共済組合に加入していない方は国民年金加入届を出してください。
就職したとき
会社などに就職し、厚生年金に加入したときは届け出の必要はありませんが、公務員など共済組合に加入したときは、国民年金資格喪失届が必要になります。
※共済組合の健康保険証の写し・年金手帳・印鑑が必要です。
退職したとき
国民年金資格取得届が必要になります。退職者の配偶者が扶養に入っていた場合は配偶者の資格取得届も必要です。※職場の年金資格喪失証明書か退職証明書・年金手帳・印鑑が必要です
配偶者に扶養されなくなった時
離婚や収入贈により、配偶者に扶養されなくなった時、第1号保険者の資格取得届が必要になります。
※配偶者の勤務先での扶養がはずれた日が証明できるもの・年金手帳・印鑑
保険料の免除制度
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている人、障害年金1.2級を受給している人などは届け出により該当期間の保険料の全額が免除されます。
申請免除
前年の収入が少ない、天災・事業の廃止・失業などの理由により保険料を納めるのが困難な人には、申請により、1年間の保険料が全額または一部免除される制度があります。
学生納付特例
大学・専門学校などの学生で本人の前年の所得が118万円以下の場合は、申請により在学中の保険料が猶予されます。※学生証か在学証明書が必要です
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!