野外焼却(野焼き)について
- [公開日:2013年4月1日]
- [更新日:2021年12月20日]
- ID:542
- 野外焼却(野焼き)は禁止です
家庭や事業所から出たごみを野外焼却することは「廃棄物の処理および清掃に関する法律」の規定により禁止されています。 - 例外として焼却が認められるもの
次のような場合は、政令で例外とされています。
政令 | 具体例 |
---|---|
国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川敷の草焼き、道路側の草焼き |
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 災害等の応急対策、火災予防訓練 |
風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事、塔婆の供養焼却 |
農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 焼き畑、畦の草および下枝の焼却 |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | 落ち葉焚き、焚き木、キャンプファイヤー |
注意1:上記政令の除外規定に該当しても、思わず近所迷惑となったり、法令違反とみなされる場合もあります。
注意2:火災と見間違われるような紛らわしい行為は、あらかじめ消防署へ届け出が必要です。
3.野外焼却の違反者には罰則があります
違反者は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」の規定により罰せられます。
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
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