軽自動車税について
- [公開日:2022年2月14日]
- [更新日:2026年7月6日]
- ID:1224
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらをまとめて軽自動車等といいます)の所有者に対してかかる税金です。
※令和8年度税制改正により、令和8年4月1日から軽自動車税の制度が変わりました。軽自動車税の「環境性能割」は令和8年3月31日をもって廃止され、「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称が変わりました。
納税方法
5月に送付される納税通知書により、納付書、スマートフォンアプリまたは口座振替により5月末までに納めていただきます。
ご注意ください
軽自動車税は月割課税制度がありません。したがって年度の途中に廃車等をされてもその年度の税金は全額納めていただくことになります。
- 4月2日以降に車を廃車した場合:その年は課税されます
- 4月2日以降に車を登録した場合:翌年度から課税されます
減免について
身体や精神に障がいがある方が所有する軽自動車等で、
- 当該障がい者が運転するもの
- 専ら障がい者の通学・通院・通所・生業のためにその障がい者と生計を一にする者が運転するもの
については、障害の程度など一定条件に該当し、期限までに減免の申請手続きをすることによって、1台に限り税金が減免されます。
※自動車税を減免された方は、軽自動車税の減免はできません。
※毎年申請が必要です。
申請期限
納期限(5月末日)までに税務課窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳(または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳)
- 自動車検査証
- 運転される方の運転免許証
- マイナンバーカード(お持ちでない方はマイナンバーのわかるもの)
軽自動車税の税額
原動機付自転車・二輪車および小型特殊自動車
| 車種 | 区分 | 年税額 |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
| 原動機付自転車 | 50cc超 90cc以下 | 2,000円 |
| 原動機付自転車 | 90cc超 125cc以下 | 2,400円 |
| 原動機付自転車 | ミニカー | 3,700円 |
| 二輪の軽自動車 | 125cc超 250cc以下 | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
| 二輪のけん引車 | ボートトレーラ等 | 3,600円 |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車 | 2,400円 |
| 小型特殊自動車 | その他 | 5,900円 |
四輪以上および三輪の軽自動車
最初(新車)の新規検査を受けた時期により、適用される税額が異なります。
※最初(新車)の新規検査を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」に記載されています。
| 車両区分 軽自動車 | 税額(1) | 税額(2) | 税額(3) |
|---|---|---|---|
| 三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 |
| 四輪以上(乗用・自家用) | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 |
| 四輪以上(乗用・営業用) | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 |
| 四輪以上(貨物・自家用) | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
| 四輪以上(貨物・営業用) | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 |
(1):重課税率:最初の新規検査を受けた日から13年を経過した車両
(2):旧税率:平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両
(3):新税率:平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
グリーン化特例(軽課)について
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で環境性能の優れたものについて、令和8年度分に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。なお、自動車検査証に基づき軽自動車税を軽減しますので手続きは不要です。
| 車両区分 軽自動車(種別割) | 電気自動車・燃料電池自動車
天然ガス自動車(★) 概ね75%軽減 | 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成(★★) 概ね50%軽減 |
|---|---|---|
| 三輪(乗用・自家用) | 1,000円 | 2,000円 |
| 三輪(その他) | 1,000円 | ― |
| 四輪以上(乗用・自家用) | 2,700円 | ― |
| 四輪以上(乗用・営業用) | 1,800円 | 3,500円 |
| 四輪以上(貨物・自家用) | 1,300円 | ― |
| 四輪以上(貨物・営業用) | 1,000円 | ― |
★ :天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準値より窒素酸化物10%以上低減のもの ★★:ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車 ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
お問い合わせ
安八町役場税務課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7102
ファックス: 0584-64-5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

