妊婦等包括相談支援事業および妊婦のための支援給付金について
- [公開日:2025年4月25日]
- [更新日:2025年4月25日]
- ID:2229
令和7年4月1日から「出産・子育て応援給付金事業」における出産・子育て応援給付金が、「妊婦のための支援給付金事業」における妊婦支援給付金へと制度が変更します。
令和7年4月末より、対象となる方には順次案内を送付しています。

面談と給付金支給の流れについて


(1)妊娠届(母子健康手帳の交付)時
妊娠届を提出する際、保健師との面談を実施します。
面談後、妊婦給付認定書および妊婦支援給付金(1回目)妊婦一人あたり5万円の請求書をご記入いただきます。(令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方は胎児の心拍が確認されていれば、妊婦支援給付金の対象となります。)

場所
保健センター

持ち物
- 妊娠届出書
- 個人番号(マイナンバー)カード、または個人番号通知カードと妊婦の本人確認書類
- 振込先のわかるもの(通帳など)
- 認印

(2)妊娠8か月頃
妊娠8か月頃にアンケートを郵送します。
- アンケートの内容をもとに、対面または電話での面談を実施します。

(3)乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)時
生後1か月から2か月頃に、保健師がすべてのご家庭へ訪問します。
訪問日時等は、事前に保健センターからお電話にて相談させていただきます。
訪問時に、胎児の数の届出書および妊婦支援給付金(2回目)の請求書妊娠している胎児数×5万円の請求書をご記入いただきます。(令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方は胎児の心拍が確認されていれば、妊婦支援給付金の対象となります。)
※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が安八町に転入された場合は、改めて安八町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

訪問時にご用意いただくもの
- 個人番号(マイナンバー)カード、または個人番号通知カードと妊婦の本人確認書類
- 振込先のわかるもの(通帳など)
- 認印

支給対象者
申請時点で安八町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方のうち以下に該当する方が対象です。
給付金申請日 | 1回目の支給 |
---|---|
令和7年3月31日までの申請 | 旧制度(出産応援給付金)の対象 |
令和7年4月1日以降の申請(※) | 支給対象 |
※令和7年4月1日時点で妊婦の方が対象となります。
児の出生日 | 2回目の支給 |
---|---|
令和7年3月31日出生まで | 旧制度(子育て応援給付金)の対象 |
令和7年4月1日以降に出産した産婦 | 支給対象 |
旧制度(伴走型相談支援および出産子育て応援給付金)についてはこちらから

妊娠が継続しなかった(流産・死産・人工妊娠中絶)方へ
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方も妊婦支援給付金の給付対象となります。
なお、妊娠届出前に流産・人工妊娠中絶を経験された場合でも、胎児心拍が確認されていた場合は申請可能です。その場合医師による診断書が必要となります。

持ち物
・母子健康手帳(母子健康手帳を持っていない場合は、医師による妊娠の事実がわかる診断書)
・個人番号(マイナンバー)カード、または個人番号通知カードと妊婦の本人確認書類
・振込先のわかるもの(通帳など)
・認印
お問い合わせ
安八町役場保健センター
住所: 岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕375番地
電話: 0584-64-3775
ファックス: 0584-64-5535
電話番号のかけ間違いにご注意ください!