滞納処分について
- [公開日:2021年3月11日]
- [更新日:2022年3月26日]
- ID:531
町税等を納期限内に納付しないことを「滞納」といいます。
町税等を滞納すると、地方税法の規定により納期限後20日以内に督促状を発送します。
督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は、地方税法の規定により、財産を差押えなければならないとされています。
定期的に電話や文書(催告書)にて未納のお知らせをしますが、それでも納付がない場合は財産調査のうえ差押えなどの滞納処分に移行します。
納付できる財産があるにもかかわらず納付の催告に応じられない場合は、予告なく差押えを行うこともあります。差押えた財産は原則、完納となるまではお返しできません。


納税相談
税金は「納期限内納付」、滞納となった税金は「一括納付」が原則です。
差押えになってからで遅いので、どうしても納期限内納付や一括納付が困難な事情がある場合は、お早めに納税相談に来庁してください。
お問い合わせ
安八町役場税務課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7102
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