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町税等を納期限内に納付しないことを「滞納」といいます。町税等を滞納すると、地方税法の規定により納期限後20日以内に督促状を発送します。督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は、地方税法の規定により、財産を差押えなければならないとされています。差押は、財産調査のうえ予告なく行われます。差押えた財産は原則、完納となるまではお返しできません。
税金は「納期限内納付」、滞納となった税金は「一括納付」が原則です。差押えになってからで遅いので、どうしても納期限内納付や一括納付が困難な事情がある場合は、お早めに納税相談に来庁してください。
安八町役場税務課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7102
ファックス: 0584-64-5014
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