予防接種による健康被害と救済制度
- [公開日:2017年4月1日]
- [更新日:2024年10月1日]
- ID:642
日本国内で薬事法上の承認されているワクチンを含めた医薬品については、健康被害が発生した際は公的な救済制度があります。一方、日本国内未承認のもの(例えば、日本国内未承認の個人輸入された医薬品)については、健康被害が生じた際も救済制度はありません。
定期接種における健康被害
対象となる予防接種
BCG、ヒブ感染症、小児の肺炎球菌感染症、B型肝炎、四種混合、三種混合、二種混合、単独不活化ポリオ、水痘、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス、高齢者の肺炎球菌感染症、高齢者インフルエンザ(65歳以上)、新型コロナウイルス(65歳以上)
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になることや、生活に支障を残すような健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の補償が受けられます。
関連HP
- 厚生労働省 予防接種健康被害救済制度別ウィンドウで開く
任意接種(予防接種法に基づかない予防接種)による健康被害
対象となる予防接種
- 小児インフルエンザ(1歳~中学3年生)
※町指定医療機関で接種した場合
・町で費用助成をしている任意接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償と町が加入している予防接種事故賠償保険による補償が受けられますが、予防接種法による救済とは、内容が異なります。 - おたふくかぜ、小児インフルエンザを町指定医療機関以外で接種した場合(償還払いの場合)、定期予防接種の接種対象年齢や接種期間からはずれた場合、定期予防接種を県外で接種した場合(償還払いの場合)等
・町で費用助成をしている任意接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償が受けられますが、予防接種法による救済とは、内容が異なります。
関連HP
- 医薬品医療機器総合機構 医薬品副作用被害救済制度別ウィンドウで開く
お問い合わせ
安八町役場保健センター
住所: 岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕375番地
電話: 0584-64-3775
ファックス: 0584-64-5535
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