個人の住民税(町民税・県民税)について
- [公開日:2022年2月14日]
- [更新日:2023年5月15日]
- ID:1227
個人の町民税・県民税は、前年一年間(1月1日から12月31日)の所得に基づいて計算され、原則としてその年の1月1日現在に住所のある市区町村と都道府県で課税されます。一般に、町民税と県民税をあわせた呼び名で住民税とも呼ばれています。
住民税は地域社会のために必要な費用を、その能力に応じて広く分担していただくための税金であり、「均等割」と「所得割」の2つで構成されています。
- 均等割…前年中に一定の所得以上がある場合、均等の額を納めていただくもの
- 所得割…前年の所得に応じて納めていただくもの

納税義務者とは?
以下の項目に該当する人に均等割または所得割を納めていただきます。
- 1月1日現在、安八町に住所がある人
納める税金:均等割、所得割 - 1月1日現在、安八町に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷のある人
納める税金:均等割
※1月1日が賦課期日となるため、1月2日以降に亡くなられた人や転出された人は住民税が課税されます。
次の人は、均等割または所得割がかかりません。

均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額(注1)が135万円以下(給与収入では204.4万円未満)の人
※寡婦およびひとり親のうち、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外とする

均等割がかからない人
- 扶養親族等(注2)がない人で、前年中の合計所得金額が38万円(給与収入では93万円)以下の人
- 扶養親族がある人で、前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
<28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+16.8万円>

所得割がかからない人
- 扶養親族等がない人で、前年の総所得金額等(注3)が45万円(給与収入100万円)以下の人
- 扶養親族等がある人で、前年の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人
<35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円>
(注1)合計所得金額
純損失または雑損失の繰越控除前の総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額、特別控除前の短・長期譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額および退職所得金額(分離課税分を除く)の合計額をいいます。
(注2)扶養親族
扶養親族とは、前年の合計所得金額が48万円以下の人が該当します。
(注3)総所得金額等
合計所得金額から純損失または雑損失等の繰越控除をしたあとの金額をいいます。
お問い合わせ
安八町役場税務課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7102
ファックス: 0584-64-5014
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