個人の住民税(町民税・県民税)の申告について
- [公開日:2022年2月14日]
- [更新日:2023年5月15日]
- ID:1228
町内に住所を有する人は、原則として毎年3月15日までに住民税(町民税・県民税)の申告をしなければならないこととされています。
この申告は、住民税の賦課資料となり、国民健康保険料等の算定や所得証明など税務証明の基礎資料となります。(所得税の確定申告を提出された人は申告の必要はありません。)

申告が必要な人
- 1月1日現在当町に住所があり、前年分の所得税の確定申告をしなくてもよい人で、営業、農業、不動産などの所得があったとき。
- 給与所得者および公的年金等受給者で給与所得または年金所得のほかに上記のような所得があったとき。
- 勤務先から給与支払報告書が提出されていない人。
- 所得税の源泉徴収の適用をうけない日雇いの労働者または家事手伝い人であるとき。
- 各種所得控除の適用をうけるとき(生命保険料控除、医療費控除など)。
- 国民健康保険に加入しているとき。

申告に必要なもの
- マイナンバーカード
- 前年中の収入金額や必要経費のわかる書類
- 各種控除を証明する書類
お問い合わせ
安八町役場税務課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7102
ファックス: 0584-64-5014
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