水道料金に係る遅延損害金について
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2024年5月24日]
- ID:363
納期限までに料金を納められた使用者との公平性を確保するために、令和3年4月以降の水道料金について納期限までに納付されない場合、遅延損害金を納めていただく場合があります。
水道料金は納期限までに納付いただきますようお願いいたします。
水道料金に係る遅延損害金の計算方法について
計算式 遅延損害金=滞納額×利率×日数÷365日
(利率 民法に定める法定利率 年3%)
(例)水道料金40,200円 納期限:令和3年4月30日 納入日:令和4年2月28日
40,000円(※1)×3%×304日÷365日=1,004円→1,000円(※2)
(※1)水道料金に1,000円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、その金額が2,000円未満の場合は全額を切り捨てます。
(※2)遅延損害金に100円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、その金額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てます。
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
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