マイナンバーカードを紛失したとき
- [公開日:2020年7月14日]
- [更新日:2021年12月17日]
- ID:406
- マイナンバーカードを紛失したときは、まずカードの悪用防止のため、マイナンバー総合フリーダイヤル、もしくは、個人番号カードコールセンターに連絡し、カード運用の一時停止を行ってください。
- 一時停止後、自宅外でカードを紛失した場合(盗難にあった場合も含む)は、最寄りの交番または警察署に遺失届を提出してください。遺失届の受理番号の控えはマイナンバーカードの再交付手続に必要となりますので、紛失しないようご注意ください。
- 役場でカード紛失の手続を行ってください。また、カードの再交付を希望する場合は、あわせて再交付手続を行うことができます。(※有料です)
※上記の手続後、カード再交付を行っていない場合にカードが見つかったときは、役場でカード運用一時停止解除の手続を行ってください。この手続を行うことでカードが再度利用できるようになります。
※カード再交付済の場合に旧カードが見つかったときは、見つかった旧カードを役場に返納してください。
マイナンバー総合フリーダイヤル:(無料)0120-95-0178
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル):(有料)0570-783-578
マイナンバー(個人番号)カードの再交付を希望するときは
マイナンバーカードを紛失・焼失・破損等し、再交付を希望するときは、役場で再交付申請の手続きをすることができます。再交付は手数料1,000円(電子証明書手数料200円を含む。)が必要です。
※再交付申請時に手数料が必要となります。
マイナンバー(個人番号)カードの紛失・再交付の届け出に必要な書類
- マイナンバーカードの紛失、焼失等を証明する書類(自宅内で紛失した場合は不要です)
- 紛失や盗難の場合は、遺失届の受理番号のわかるもの
- 焼失等の場合は、消防署等が発行する罹災証明書
本人が申請する場合
- 本人確認書類(下表の書類A1点、または書類B2点)
代理人が申請する場合
- 代理人の本人確認書類(下表の書類A2点、または書類A1点+書類B1点)
- 代理人の代理権を証明する書類(代理人と申請者との関係によりそれぞれ必要な書類が異なりますので、詳しくは住民環境課まで問い合わせてください。)
本人確認書類
- 書類A
運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの) - 書類B
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、診察券(「漢字氏名・生年月日」が記載されているもの)、預金通帳(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されているもの)、医療受給者証、生活保護受給者証など
※いずれも有効中の原本に限ります。
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!