特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
- [公開日:2025年4月16日]
- [更新日:2025年4月16日]
- ID:2206
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。
詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html別ウィンドウで開く
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html別ウィンドウで開く

協力確認書の提出について
提出時期および提出方法等をご確認いただき、協力確認書のご提出をお願いします。

提出事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が安八町にある事業者
- 特定技能外国人の住居地が安八町にある事業者

提出時期
- 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
- 提出済の協力確認書に記載されている事項に変更が生じたとき

提出方法
所定の様式へ必要事項をご記入いただき、以下の提出先まで郵送、または持参にてご提出ください。
(提出先)
〒503-0198
岐阜県安八郡安八町氷取161
安八町役場 まちづくり推進課(役場2階)
お問い合わせ
安八町役場まちづくり推進課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7112
ファックス: 0584‐64‐5014
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