DV等支援措置について
- [公開日:2014年1月28日]
- [更新日:2021年12月17日]
- ID:393
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者(以下「DV被害者等」という。)からの申出により、加害者が被害者の住所確認を目的とした住民票および戸籍の附票等の交付を受けることを制限します。
支援対象者
安八町に住民登録されている方で、警察署等公的機関に相談をして、支援の必要性が認められる次の方
- DV被害者
- ストーカー被害者
- 児童虐待
- 上記1、2、3と同一住所で、併せて支援を求めている方で、相談機関から支援の必要性を認められた方
ただし、DV被害者等の方で、裁判所の『保護命令決定書』をお持ちの方は、公的機関への相談は不要です。
申出方法
まずは、公的機関に相談をしてから下記の添付ファイル『支援措置申出書』のうち「相談機関等の意見」欄に証明を受けてから、役場住民環境課へ提出してください。申出する際、印鑑(朱肉を使用するもの)および本人確認できる書類(官公署が発行した顔写真が貼付された証明書。有効期限内で原本に限る)を持参してください。裁判所の『保護命令決定書』をお持ちの方は、その証明書も持参してください。
なお、被害者が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人のみ申出ができます。被害者との関係がわかる証明書と法定代理人の本人確認できる書類が必要です。
添付ファイル
支援期間
支援申出した日から1年間(延長はできますが、公的機関への相談を受けてから再度申し出が必要です)
支援期間中に異動があった場合
改めて申し出をする必要があります。
第三者から交付請求があった場合
加害者からのなりすましなどによる請求を防ぐため、本人確認はもとより、請求事由をより厳密な審査を行い、不当または不正な請求と認められた場合は発行しません。
その他、支援期間中は代理人、使者、郵送による請求を受け付けません。
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!