外国人の方の登録手続が変わります
- [公開日:2012年3月13日]
- [更新日:2023年2月28日]
- ID:419
法律の改正に伴い、2012年7月(予定)より外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象になるため、登録手続きが変わります。
外国人住民の方も住民票が作成されるようになります
日本人と同様に、外国人住民についても世帯ごとの住民票が編成され、日本人と外国人で構成される世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
住民票を作成する外国人住民の対象者の方あてに、2012年5月中旬に現在の外国人登録原票の記載を元に作成した「仮住民票」を送ります。その「仮住民票」の記載内容を確認していただくことになります。
住所変更の手続きが変わります
町村役場にて住所変更(転入・転居・転出)等の届出をすれば、入国管理局にも居住地変更の届出をしたことになります。
ただし、他市町村へ転入届をする際には、事前に前住所地にて転出届をし、「転出証明書」を取得する必要があります。
市町村役場での在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きが不要となります
入国管理局で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行った後に、市町村役場への届出は不要となります。
外国人登録証明書が順次、「特別永住者証明書」または「在留カード」に切り替わります
- 特別永住者の方・・・現在お持ちの外国人登録証明書の有効期限まで有効です。切替時に、市町村役場で手続きを行い、特別永住者証明書に切り替わります。
- 永住者の方・・・改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、在留カードに切り替わります。
- 上記以外の方・・・改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局にて在留カードに切り替わります。
住民票を作成する外国人住民対象者
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する人
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
上記以外の方や、改正法施行日に在留資格がない人(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市町村に届けていない人を含む)については、住民票を作成する対象者とならないため、住民票が発行できない場合があります。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。
法改正のについての詳しくは、下記のホームページをご覧ください
「入管法が変わります!」(法務省)外部リンクはこちらをご覧ください。
「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(総務省)外部リンクはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
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