転出届
- [公開日:2016年2月8日]
- [更新日:2023年2月28日]
- ID:505
転出届について
安八町から他の市区町村や国外へ住所を異動するとき
転出の届出をされましたら「転出証明書」をお渡ししますので、そちらをお持ちになり転入先の市区町村にて、転入の届出をしてください。
安八町で転出の届出をしないまま、引越しを終えられた場合は、「郵送による転出届別ウィンドウで開く」があります
届出期間
転出の日まで
届出人
本人(15歳未満の場合は親権者)または世帯主
※同一世帯の方も届出ができます
※代理人(本人・同一世帯員以外)が届出をされる場合は、代理人選任届(下記添付ファイル参照)が必要です。
添付ファイル
届出に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
下記の書類をお持ちの方は持参してください
- 国民健康保険被保険者証(世帯主以外による届出は委任状も必要です)
- 印鑑登録証(水色のカード)
- マイナンバーカード
- 身体障害者手帳、療育手帳など
- 介護保険被保険者証
届出受付時間
月曜日~金曜日(祝日および12月29日~1月3日は除く)
午前8時30分~午後5時15分
受付場所
安八町役場 住民環境課窓口
郵送による転出届
安八町で転出の手続きをしないまま、すでに引越しを終えられてしまった場合には、転出届を郵送で行うことができます。下記の「届出に必要なもの」を同封し、請求してください。
郵送請求されましたら、転出証明書を返送しますので、転入先の市区町村で転入手続きを行ってください。
郵送による転出の届出は新住所に住んでから届出ください。
届出に必要なもの
- 転出証明書郵送請求書(下記添付ファイル参照)(昼間連絡のできる電話番号を必ず記入してください)
- 本人確認書類のコピー
- 返信用の封筒(切手を貼り、あなたの住所と氏名をはっきり記入してください)
下記の書類をお持ちの方は同封してください
- 国民健康保険被保険者証(世帯主以外による届出は委任状も必要です)
- 介護保険被保険者証
- 印鑑登録証(水色のカード)
送付先
〒503-0198
岐阜県安八郡安八町氷取161番地
安八町役場 住民環境課 戸籍住民係
電話によるお問い合わせは、窓口時間内(平日8時30分~17時15分)にお願いいたします。
TEL(0584)64-3111<内線254>
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!