戸籍謄抄本等
- [公開日:2019年4月1日]
- [更新日:2024年7月17日]
- ID:445

戸籍証明書などの請求
戸籍証明書は本籍地での申請となります。本籍地が安八町の戸籍謄抄本・除籍・改製原戸籍謄抄本が必要な方は、請求書に必要事項を記入して、窓口で請求してください。なお、本籍地番がわからないと請求できませんので、前もってご確認ください。また、ご住所が遠方の場合などは、戸籍謄本等を郵送請求することもできます。
本籍地が安八町でない方は、申請方法等を本籍地に問い合わせてください。本籍地が西濃地域・岐阜地域の方で、本人または戸籍に記載されている人が申請する場合は、広域行政窓口サービスがご利用いただけます。

本人・配偶者および直系親族の方が窓口に来る場合の持ち物
- 本人確認書類(免許証、パスポート等)
- 安八町の戸籍で直系親族等の確認がとれない場合は、関係のわかる戸籍を見せていただく場合があります。

代理人が窓口に来る場合の持ち物
- 委任者の委任状(下記の添付ファイル「委任状」)
(代理人が委任者の配偶者、直系親族の場合は不要) - 自己の権利行使等を目的とした第三者請求の場合には委任状は必要ありません。詳しくは、法務省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
- 代理人の本人確認書類(免許証、パスポート等)
添付ファイル

受付窓口
- 安八町役場 住民環境課(本庁舎1階)
添付ファイル

受付日時
- 月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時15分


戸籍謄本等を郵送で請求する場合
戸籍証明書は本籍地への請求となります。戸籍謄本等を郵便で申請される場合は、必要なものを揃えて郵送していただきますと、返信用封筒にてお送りいたします。返送先は、原則、申請者の住所地となります。また、本人・配偶者・直系親族以外の方が申請される場合は、使用目的を詳しくご記入いただくとともに、委任状または疎明資料が必要です。使用目的の理由によっては、交付できない場合もあります。ただし、自己の権利行使等を目的とした第三者請求の場合には委任状は必要ありません。詳しくは、法務省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
なお、身分証明書・独身証明書は本人申請となりますので、代理申請の場合は委任状が必要です。
※疎明資料とは、本人以外の方が交付請求する場合の請求事由(発生原因・内容・理由)について客観的に確認することができる資料のことです。

必要なもの(下記のものを入れて郵送をお願いします。)
- 「戸籍謄本等郵送請求書」(下記の添付ファイル「戸籍謄本等郵送請求書」)
もれなく記入してください。同じ内容を便箋等に記入していただいたものでも結構です。昼間(8時30分から17時15分)の連絡先を必ずご記入ください。 - 「証明手数料」郵便局の定額小為替にてご用意ください。(切手や収入印紙では受付できません。)
- 「返信用封筒」申請者の住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。
- 「本人確認資料」運転免許証等の写し
請求者と必要な戸籍等に記載されている人との関係が安八町の戸籍でわからない場合は、関係のわかる戸籍のコピーの添付もお願いしています。

郵送先(取扱窓口)
〒503-0198
岐阜県安八郡安八町氷取161番地 安八町役場 住民環境課 戸籍住民係
電話番号(0584)64-3111(内線254)
電話によるお問い合わせは、窓口時間内(平日8時30分から17時15分)にお願いします。

手数料
- 戸籍謄・抄本 1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄抄本 1通750円
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!