戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
- [公開日:2025年5月27日]
- [更新日:2025年5月27日]
- ID:2244

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日から)
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
本籍地市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が、原則として戸籍の筆頭者宛てに順次送付されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。安八町に本籍がある方への発送は、7月中旬頃を予定しております。
通知書が届きましたら、記載されている氏名の振り仮名を必ずご確認ください。


(2)氏や名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と
〇正しい場合:届出の必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
△異なる場合:令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
ただし、この期間に氏名の振り仮名の届出を行っていない場合は、1回に限り、氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、住所地の市区町村窓口への届出や本籍地の市区町村に郵送で届出することも可能です。

届出をすることができる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
〇名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方が、それぞれ届け出ることになります。
※ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

届出に必要なもの
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
しかし、すでに一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳など)の写しを提出していただく必要があります。

届出の様式
市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、こちらの様式をご利用ください。
氏の振り仮名の届
名の振り仮名の届

届出に便乗した詐欺にご注意ください
届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。


関連リンク(法務省ホームページ)
戸籍の振り仮名について、詳しくは以下の法務省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
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