固定資産税 家屋に対する課税
- [公開日:2021年2月12日]
- [更新日:2023年5月15日]
- ID:507

家屋に対する評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
在来分家屋については、基準年度ごと(3年ごと)に評価替えが行われます。
評価額=再建築価格※1×経年減点補正率
※1再建築価格=基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率※2
※2木造家屋・・・1.04 非木造家屋・・・1.07
- 再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築する場合に必要な建築費のことをいいます。 - 経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

課税標準額
課税標準額(価格)×税率(1.4%)=税額
家屋は、原則として価格が課税標準額になります。

新築家屋に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

適用対象
- 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
上記の住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでが対象です。

減額される額
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間
一般住宅・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅・・・新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

建物を取り壊したとき
住宅、車庫、倉庫などの建物を取り壊したときは、必ず家屋取壊し届を提出してください。
また、登記済の建物を壊したときは、法務局で滅失登記の手続きも必要です。
添付ファイル
お問い合わせ
安八町役場税務課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7102
ファックス: 0584-64-5014
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