固定資産税 土地に対する課税
- [公開日:2021年2月12日]
- [更新日:2021年12月20日]
- ID:510

土地に対する評価のしくみ
固定資産評価基準により、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目とは、宅地、農地(田・畑)、鉱泉地、池沼、山林、原野および雑種地をいいます。
※固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目により評価します。

宅地の税額の求め方

商業地等の宅地
課税標準額(価格×70%)×税率(1.4%)=税額
※商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地のことをいいます。

税負担調整措置
現年度の評価額×70%と比べて、前年度の課税標準額が以下の場合は、現年度の課税標準額は次のとおりになります。
- 前年度の課税標準額が現年度の評価額の70%を超える場合
現年度の評価額×70% - 前年度の課税標準額が60%以上70%以下の場合
前年度の課税標準額と同額に据え置き - 前年度の課税標準額が現年度の評価額の60%未満の場合
前年度の課税標準額+現年度の評価額×5%

住宅用地
課税標準額(評価額×1/6※)×税額(1.4%)=税額
※200平方メートルを超える住宅用地分は1/3となります。

住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
- 小規模住宅用地・・・評価額×1/6
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、1戸あたり200平方メートルまで) - 一般住宅用地・・・評価額×1/3
小規模住宅用地以外の住宅用地

住宅用地の範囲
専用住宅:その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅:その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
併用住宅 | 1/2以上 | 1.0 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 1/2以上3/4未満 | 0.75 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 3/4以上 | 1.0 |

税負担調整措置
以下のいずれか低い額が今年度の課税標準額になります。
- 本来の課税標準額
- 前年度課税標準額+本来の課税標準額×5%
※平成26年度から住宅用地の措置特例が廃止されました。

農地に対する課税

一般農地
一般農地とは、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたもののことです。
課税標準額(前年度の課税標準額×負担調整率)×税率(1.4%)=税額
※農地(一般田、一般畑)の課税標準額=平方メートルあたりの単価×地積(平方メートル)
一般田の平方メートルあたりの単価(円) | 一般畑の平方メートルあたりの単価(円) | |
---|---|---|
結地区 | 136.9 | 73.5 |
名森地区 | 139.7 | 75.0 |
名森地区 | 138.3 | 73.5 |
牧地区 | 136.9 | 74.3 |

市街化区域農地
課税標準額(評価額×1/3)×負担調整率×税率(1.4%)=税額
※市街化区域農地の評価額
路線価を基準として求めた価格から造成費を控除した価格

税負担調整措置
負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
- 負担水準:0.9~ 負担調整率:1.025
- 負担水準:0.8~0.9 負担調整率:1.05
- 負担水準:0.7~0.8 負担調整率:1.075
- 負担水準:~0.7 負担調整率:1.10
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安八町役場税務課
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