固定資産税 償却資産に対する課税
- [公開日:2021年2月12日]
- [更新日:2021年12月20日]
- ID:509

償却資産に対する評価のしくみ
固定資産評価基準によって、取得価格を基礎にして、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

償却資産の対象となるもの
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等のことをいいます。

償却資産の対象とならないもの
土地・建物
- 使用可能期間1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの

償却資産に対する税額の求め方

前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

税額
課税標準額(価格)×税率(1.4%)=税額
お問い合わせ
安八町役場税務課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
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