建築基準法上の道路について(建築基準法第42条)
- [公開日:2022年5月1日]
- [更新日:2022年5月1日]
- ID:1290
建築基準法上の道路一覧
建築物を建築するときは、原則建築基準法上の道路に敷地が2メートル以上(用途、規模によっては4メートルまたは6メートル以上)接していなければなりません。
現況が道路の形態をしていても建築基準法上の道路に該当しない場合があります。
建築基準法上の道路は、次のいずれかに該当するものでなければなりません。
幅員 | 道路の種類 | 概要 |
---|---|---|
4m以上 | 法第42条1項1号 | 道路法による道路(高速自動車道を除く)で幅員4メートル以上のもの。 例)国道、県道、町道 |
法第42条1項2号 | 都市計画法、土地区画整理法などに基づいて築造された道路。 例)都市計画道路や区画整理による道路、開発道路など | |
法第42条1項3号 | 都市計画区域編入時(昭和36年8月11日)に既に存在する幅員4メートル以上の道路。 | |
法第42条1項4号 | 道路法、都市計画法などで事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。 | |
法第42条1項5号 | 土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法令等で定める基準に適合する道路で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。 例)位置指定道路 | |
4m未満 | 法第42条2項 | 都市計画区域編入時(昭和36年8月11日)に既に道路として使用され、それに沿って建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満で道路法の道路または、幅員が1.8メートル以上の道路。 |
道路の判定について(法第42条2項)
安八町内において、建築基準法の道路に該当するか判定していないものがあります。道路判定を受けられる場合は、判定に必要な書類を作成のうえ、ご協議ください。(道路判定の協議は、1ヶ月程度の期間を要する場合があります。)
道路判定に必要な書類
- 付近見取り図
- 公図の写し
- 現況図(接道する道路の現況幅員(最小幅員を含む・2個所以上)を明示)
- 現況幅員を測定した写真
安八町地理情報システム(道路台帳情報)
安八町公開型GIS「安八町地理情報システム」は、安八町が所有する地図情報をインターネット上に公開するシステムです。
道路台帳に関する情報として、「路線番号・名称」、「起・終点」、「道路(台帳)幅員」を確認できます。
お問い合わせ
安八町役場まちづくり推進課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7112
ファックス: 0584‐64‐5014
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