森林環境税(国税)の課税について
- [公開日:2024年7月4日]
- [更新日:2025年10月15日]
- ID:1998

森林環境税(国税)の課税が始まります
令和6年度から、森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)および森林環境贈与税(地方譲与税)が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割と併せて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することになります。
また、森林環境贈与税は、森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発の費用に充てるため、都道府県・市区町村に譲与されます。
なお、東日本大震災からの復興の図ることを目的として地方公共団体が実施する防災のための施策に必要となる財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの間の臨時的な措置として、個人住民税の均等割に年額1,000円が加算されていましたが、この臨時的な措置が適用期限を迎えることから、令和6年度からは個人住民税均等割の加算がなくなります。
そのため、森林環境税をご負担いただくことになりますが、森林環境税と均等割を合計した税額は、令和5年度までの均等割額と同額(年額6,000円)になります。

お問い合わせ
安八町役場税務課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7102
ファックス: 0584-64-5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!