下水道の諸手続きについて
- [公開日:2012年3月12日]
- [更新日:2024年5月24日]
- ID:322
開栓
転入等により、井戸水をご使用になり、町の下水道に接続されているアパート等へ入居される場合には、開栓の申し込みが必要となります。
休止
転出等により、井戸の使用を止める際には、休止の申し込みが必要となります。
休止の際には、それまでの下水道使用料の精算をさせて頂きます。
使用者・所有者変更
使用者および所有者を変更される場合は、変更の手続きが必要となります。
※なお、町の上水道をご使用の場合には上水道の手続きにて申請を受けておりますので、改めて申し込んでいただく必要はございません。
認定汚水量変更
井戸をご使用になられている家庭で、人数の変更があった場合は、認定汚水量変更の手続きをお願いします。
※諸手続きに関しましては、窓口での受付となります。
※電話、メール、ファックス等での受付はできません。
※窓口での手続きをスムーズに行う為に、様式をダウンロードし、事前に必要事項を記入して頂くと便利です。
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!