下水道使用料に係る延滞金について
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2024年5月24日]
- ID:326
納期限までに料金を納められた使用者との公平性を確保するために、令和3年4月以降の下水道使用料について納期限までに納付されない場合、延滞金を納めていただく場合があります。
下水道使用料は納期限までに納付いただきますようお願いいたします。
下水道使用料に係る延滞金の計算方法について
計算式 延滞金=滞納額×利率×日数÷365日
(利率 納期限の翌日から1月経過までの期間 年2.5%、1月経過後 年8.8%)
(例)下水道使用料41,170円 納期限:令和3年4月30日 納入日:令和3年11月30日
(41,000円(※1)×2.5%×31日÷365日)+(41,000円×8.8%×183日÷365日)=87円+1,808円=1,895円→1,800円(※2)
(※1)下水道使用料に1,000円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、その金額が2,000円未満の場合は全額を切り捨てます。
(※2)延滞金に100円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、その金額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てます。
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
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