下水道使用料について
- [公開日:2014年8月5日]
- [更新日:2024年5月24日]
- ID:323
下水道使用料
家庭や事業所から流れる汚水は、浄化センターへ送られきれいにして河川へ放流しますが、浄化センターの維持管理には多額の費用を必要とします。
下水道使用料はこれら維持管理費の一部として利用者の皆さんに負担していただくものです。
下水道使用料については、下記の下水道使用料算定表に基づいて計算いたします。
なお、検針、料金徴収は2ヶ月単位で行います。
安八町下水道使用料算定一覧(1ヶ月当り)
- 基本料金
汚水量:10立方メートルまで
金額:1,500円 - 超過料金(1)(1立方メートルにつき)
汚水量:11立方メートル~80立方メートル
金額:150円 - 超過料金(2)(1立方メートルにつき)
汚水量:81立方メートル~
金額:170円
※消費税は別途いただきます(10円未満の端数は切り捨て)
料金の計算方法(2ヶ月分)令和2年2月以降
水道水のみ使用している世帯は、水道メーターの指示数による算定をします。
例1)2ヶ月間に48立方メートル使用した場合
基本料金:3,000円←10立方メートル×2ヶ月=1,500円×2ヶ月
超過料金:(1)4,200円←{48立方メートル-(10立方メートル×2ヶ月)}×150円
計:7,200円
消費税:720円←7,200円×10%
合計:7,920円となります。(10円未満端数切り捨て)
例2)2ヶ月間に173立方メートル使用した場合
基本料金:3,000円←10立方メートル×2ヶ月=1,500円×2ヶ月
超過料金:(1)21,000円←{(80立方メートル×2ヶ月)-(10立方メートル×2ヶ月)}×150円
超過料金:(2)2,210円←{173立方メートル-(80立方メートル×2ヶ月)}×170円
計:26,210円
消費税:2,621円←26,210円×10%
合計:28,830円となります。(10円未満端数切り捨て)
一般家庭で井戸水のみ使用している世帯は、認定汚水量による算定をします。
認定汚水量(1ヶ月当り)
1人世帯:17立方メートル
2人世帯:24立方メートル
3人世帯:31立方メートル
4人世帯:36立方メートル
5人世帯:39立方メートル
5人を超え1人増すごとに2立方メートルとして算定します。
※その他、使用形態によって汚水量を算定します。
5人家族では、39立方メートルとなり、2ヶ月では78立方メートル使用したことになりますから、
基本料金:3,000円←10立方メートル×2ヶ月=1,500円×2ヶ月
超過料金:(1)8,700円←{78立方メートル-(10立方メートル×2ヶ月)}×150円
計:11,700円
消費税:1,170円←11,700円×10%
合計:12,870円となります。(10円未満端数切り捨て)
一般家庭で水道水と井戸水を併用している世帯は、どちらか多い方により算定します。
4人家族で、水道水を2ヶ月間に61立方メートル使用した場合は、認定汚水量(井戸水)の方が多くなります(36立方メートル×2ヶ月=72立方メートル)ので、認定汚水量による算定となり、
基本料金:3,000円←10立方メートル×2ヶ月=1,500円×2ヶ月
超過料金:(1)7,800円←{72立方メートル-(10立方メートル×2ヶ月)}×150円
計:10,800円
消費税:1,080円←10,800円×10%
合計:11,880円となります。(10円未満端数切り捨て)
営業をしているところ(喫茶店・美容院など)については下記のとおりとなります。
- 水道水のみ・・・水道メーターの指示数により使用料の算定をします。
- 井戸水のみ・・・井戸メーターを設置し、メーターの指示数により使用料の算定をします。
- 水道水と井戸水を併用・・・水道水と井戸水の使用水量を加算して、使用料の算定をします。
なお、使用料算定は、上記の「下水道使用料算定表」に基づきます。
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
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