地区計画の区域内における行為の届出書(都市計画法第58条の2第1項)
- [公開日:2022年7月27日]
- [更新日:2022年7月27日]
- ID:1288
地区計画の区域内で建築等を行う場合は、「都市計画法第58条の2」の規定により、工事着工の30日前までに届出が必要になります。
お問い合わせ
安八町役場まちづくり推進課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7112
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
あしあと
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