婚姻届
- [公開日:2011年12月16日]
- [更新日:2023年3月23日]
- ID:450

結婚するときは
結婚されるときは婚姻届が必要です。届出の期間は特に制限はなく、届出の日が婚姻の日になります。ただし、外国の方式での婚姻や外国の方との婚姻の場合は、手続き方法等が違いますので、戸籍の窓口までご相談ください。また、ご住所の変更もある方は、住民異動の手続き(転入、転居、転出など)は別に必要となります。

届出地
- 原則、当事者2人のいずれかの本籍地または住所地の市町村役場

届出に必要なもの
- 婚姻届書(成人の証人2人の署名、押印があるもの。未成年の方は父母の同意が必要)
- 届出人の戸籍謄本(本籍地以外で届出される場合)
- 運転免許証など本人確認書類

届出人
- 婚姻する2人(夫および妻)
*「届出人」とは「届書上の届出人(署名する人)」のことです。窓口に持参するのは、婚姻する当事者のいずれかの方や使者の方でも可能です。

その他
- 土日祝日や平日の業務時間外に届出予定の方は、平日の通常業務時間内に届書の事前点検をお受けしますので、提出前にお越しいただき事前に点検を受けられることをお勧めします。

その他関連業務
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!