離婚届
- [公開日:2011年12月16日]
- [更新日:2023年3月23日]
- ID:548

話し合いにより離婚するとき
話し合いによる離婚を協議離婚といいます。協議離婚をするときは離婚届が必要です。届出の期間に特に制限はなく、届出の日が離婚の日になります。調停離婚や裁判離婚の方は手続きの仕方が違いますのでご注意ください。また、ご住所の変更がある方は、住民異動の手続き(転入、転居、転出)は別に必要となります。
離婚届を届出すると、夫妻のうち筆頭者でない人だけの戸籍が動き、子どもの親権者をどちらかにしたとしても、子どもの戸籍には異動がありません。そこで、離婚後に別になった父または母の戸籍に、子どもを異動したい場合には入籍届(裁判所の許可が必要)が必要です。届出方法は、窓口に問い合わせてください。

届出地
- 原則、届出人の本籍地または住所地の市町村役場

届出に必要なもの
- 離婚届書(成人の証人2人の署名、押印があるもの)
- 届出人の戸籍謄本(本籍地以外で届出される場合)
- 運転免許証など本人確認書類

届出人(離婚届に署名される方)
- 夫と妻
署名記入後の離婚届をどちらかおひとり、または使者の方が窓口へご持参していただくことは可能です。

離婚後も婚姻中の氏を称したい場合
- 離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です。
- 離婚の日から3ヶ月以内に届出してください。

家庭裁判所で離婚が成立したとき
家庭裁判所で離婚が成立した場合も離婚届が必要です。協議離婚とは手続きの仕方が違いますのでご注意ください。また、ご住所の変更がある方は、住民異動の手続き(転入、転居、転出)は別に手続きが必要となります。
離婚届を届出すると、夫妻のうち筆頭者でない人だけの戸籍が動き、子どもの親権者をどちらかにしたとしても、子どもの戸籍には異動がありません。そこで、離婚後に別になった父または母の戸籍に、子どもを異動したい場合には入籍届(裁判所の許可が必要)が必要です。届出方法は、窓口に問い合わせてください。

届出の期間
- 成立の日または確定の日から10日以内

届出地
- 原則、当事者の本籍地または住所地の市町村役場

届出に必要なもの
- 離婚届書
- 戸籍謄本(本籍地以外で届出される場合)
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)、審判書の謄本または判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)

届出人
- 原則、申立人または訴えの提起者
ただし、これらの者が成立または確定の日から10日以内に届出をしない場合は相手方からも届出ができます。

離婚後も婚姻中の氏を称したい場合
- 離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です。
- 離婚の日から3ヶ月以内に届出してください。

その他関連する手続き(該当される方)
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
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