不受理申出
- [公開日:2012年3月13日]
- [更新日:2023年3月23日]
- ID:525

不受理申出について
不受理申出とは、本人の意志に基づかない戸籍の届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出中は対象の戸籍の届出が受理されなくなります。
不受理期間中に取下げをしたい場合は、申出人から「不受理申出取下書」の提出をすることで不受理期間を終了することができます。その他ご不明な点は、住民環境課戸籍係に問い合わせてください。

不受理申出の方法
申出人本人が直接「不受理申出書」を窓口に提出してください。
- 原則郵便による届出、代理人による届出はできません。
- 外国人同士の届出は対象になりません。

不受理の期間
申し出をした日から「不受理申出取下書」の提出があるまで

申し出する場所
本籍地または住所地、所在地の市区町村役場

申し出の対象となる戸籍の届出
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議離縁届
- 認知届

申し出に必要なもの
- 不受理申出書
- 本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!