障害児福祉手当
- [公開日:2024年10月22日]
- [更新日:2024年10月22日]
- ID:1848

制度について
20歳未満で、心身に重度の障がいがあるために、日常生活において常時介護を必要とする方が対象となります。ただし、所得制限等の支給制限があります。

対象者
在宅ですごされている20歳未満の障害児本人が受給者となります。入院中は対象となりますが、施設入所や障害年金等を受給している場合は対象外となります。

申請時に必要なもの
・受給資格者の戸籍謄本
・障害児福祉手当認定診断書(病院での記入が必要。用紙は役場福祉課にあります。)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・受給資格者・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
・障害児名義の預金通帳(振込希望のもの)
・同居している世帯員全員の所得課税証明書(1月から6月に申請の場合は前々年1年分、7月から12月に申請の場合は前年1年分。詳しくはお尋ねください。)

手当月額
15,690円(令和6年4月より)

手当の支払いについて
2月から4月分…5月10日支払
5月から7月分…8月10日支払
8月から10月分…11月10日支払
11月から1月分…2月10日支払
※土・日・祝日の場合はその前日に支払われます。
お問い合わせ
安八町役場福祉課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7104
ファックス: 0584-64-5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!