消防団員および職員の懲戒処分について(消防団ラッパ隊の金銭に関する不適切処理等)
- [公開日:2014年6月27日]
- [更新日:2021年12月21日]
- ID:614
消防団員の懲戒処分について
安八町長並びに安八町消防団長は、安八町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例に基づき、平成26年6月27日付けで、次のとおり消防団員の懲戒処分を行いました。
1.被処分者および処分の内容
- ア 事故者
副団長(67歳)男性 懲戒免職 - イ 管理監督者
団長(71歳)男性 戒告(平成26年度団員報酬支給停止)
2.処分理由等
(1)事案の概要
- 不適切な支払いおよび使途不明金について
町から支給されたラッパ隊の出動実費弁償の管理において、本来、現役ラッパ隊員の訓練への出席回数に応じて現役ラッパ隊員に支払われるべき手当てが適切に支払われていなかった。事故者の一存で現役ラッパ隊員への支払い額が減額され、その減額分がラッパ隊OBへの報酬として不適切な支払いが行われていた。
これら現役ラッパ隊員およびラッパ隊OBに手当てとして支払われた額および訓練時の飲み物代をラッパ隊に支払われた額とし求めた額、5年間で約28万円が使途不明である。 - 文書偽造について
事故者は、平成21年度から平成25年度までの間に、ラッパ隊の出動実費弁償の請求にあたり出席日数を水増しした出動表を町へ提出し、虚偽の申請によりラッパ隊として出動実費弁償の支給を受けた。その間に不正に事故者が受給した出動実費弁償の額は約23万円となる。 - 公金の管理不備について
公金を管理するという意識が無く、領収書類がほとんど残されていない、ずさんな扱いを繰り返し行われていた。
3.処分理由
事故者が行った行為は、職務上の義務に違反する行為であり、消防団員にふさわしくない非行であるとともに、本町および本町の消防団員全体の信用を著しく失墜させる行為である。
よって、安八町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づき、懲戒免職処分を行ったものである。
団長に対しては、管理監督責任を問い、安八町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づき、懲戒処分として戒告(平成26年度団員報酬の支給停止)とした。
また、使途不明金については、事故者に返金を求めていく。
職員の懲戒処分について
安八町長は、地方公務員法に基づき、平成26年6月27日付けで、次のとおり職員の懲戒処分を行いました。
記
- 被処分者および処分の内容
総務課 課長(53歳)男性 減給1ヶ月(10分の1)
総務課 課長補佐(48歳)男性 減給1ヶ月(10分の1) - 処分理由等
被処分者は、消防団ラッパ隊の出動実費弁償の支払い事務において、ラッパ隊の出動状況の未確認により、出席日数の水増しが行われた不正請求を見落とし、ラッパ隊へ支払いを行い結果、町に損害を与えた。また、その支出に対する監査を行うことを怠り、問題を検知する機会を失った。
このことは、職務上の義務に違反する行為であり、全体の奉仕者たる公務員にふさわしくない行為であるとともに、本町および本町の職員全体の信用を著しく失墜させる行為である。
よって、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号および第3号の規定に基づき、懲戒処分として減給1ヶ月(10分の1)とした。
このほか、本件に関する職員6人に厳重注意を行いました。 - 町長等自らの責任について
今回の消防団員および職員の不祥事に対する管理監督責任と町民に対する謝罪並びに社会的信用の回復に資することを目的に、町長、副町長の給料の減額措置を行います。
(1)町長 減給1ヶ月(10分の1)
(2)副町長 減給1ヶ月(10分の1)
※平成26年6月19日、安八町消防団出動実費弁償に関する調査委員会から調査報告書が提出されました。
お詫び
この度判明した、消防団ラッパ隊の出動実費弁償において、使途不明金、不適切な支払いおよび文書偽造という不祥事が発生したことに対しまして深くお詫びを申し上げるとともに、今後二度とこのような事態が発生しないように再発防止策を講じ、信頼回復に全力で取り組んでまいります。
平成26年6月27日
安八町長 堀 正
安八町消防団長 堀 知靖
お問い合わせ
安八町役場総務課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7100
ファックス: 0584-64-5014
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