中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画
- [公開日:2023年4月3日]
- [更新日:2023年4月12日]
- ID:1611
生産性向上に向けた取組を支援します
中小事業者等の生産性向上に向けた取組を促進するため、先端設備導入計画の認定を受けた中小事業者等の設備投資を支援します。
設備投資にかかる固定資産税の特例措置が受けられます
令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月から新たな固定資産税の特例措置が開始されました。
中小事業者等が、令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)に安八町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、先端設備等に該当する一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合には、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって、固定資産税の課税標準が1/3に軽減されます。
安八町導入促進基本計画について
安八町の導入促進基本計画は以下のとおりです。
先端設備等導入計画の認定を受けるには
計画の認定に必要な書類は、以下のチェックシートをご参照の上、必要書類をご提出ください。
提出書類の様式等は、中小企業庁のホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。
認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼し、「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行いただく必要があります。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかを確認)
固定資産税の特例措置を受けるためには
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
減価償却資産の種類(最低取得価格)
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具および検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外)(60万円以上)
投資計画に関する確認依頼書のほか、認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類をご提出いただき、認定経営革新等支援機関より「投資計画に関する確認書」を発行いただく必要があります。(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認)
その他
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
適用
令和7年3月31日(令和6年度末)までに取得される設備
従業員に対する賃上げ方針の表明について
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度(令和5年4月1日以降に開始する事業年度に限定されます)またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定し、従業員に表明します。
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
原則、固定資産税の課税標準を3年間にわたって2分の1に軽減
ただし、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間について課税標準を3分の1に軽減
- 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
- 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
備考
岐阜県内の認定経営革新等支援機関については、中部経済産業局のホームページ別ウィンドウで開くで確認することができます。
町が策定する『導入促進基本計画』に基づき、『先端設備等導入計画』を策定し、設備導入前に町の認定を受ける必要があります。
制度の詳しくは、中小企業庁のホームページ別ウィンドウで開くでご確認いただけます。
手続きについては、企画調整課まで問い合わせてください。
お問い合わせ
安八町役場まちづくり推進課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7112
ファックス: 0584‐64‐5014
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