セーフティネット保証5号認定について
- [公開日:2025年8月28日]
- [更新日:2025年8月28日]
- ID:2154
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

対象中小企業者
原則として、以下の要件をすべて満たした中小企業者が対象となります。
- 本店もしくは主たる事業所が安八町内にあること
- 経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業(指定業種)を営んでいること
- 次の(イ)、(ロ)または(ハ)の基準を満たすこと
(イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少していること
(ロ)最近1か月間の指定業種に係る原油等の仕入単価が前年同月と比較して20%以上増加しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと
(ハ)最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること

指定業種
業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)において分類された業種区分によります。
指定業種は以下の中小企業庁HPよりご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html別ウィンドウで開く

手続きの流れ
1.まちづくり推進課の窓口にセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、セーフティネット保証の対象事業者としての要件を満たしている認定を受けます。
2.希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込みます。(認定書の有効期限は、発行日から30日間です。)
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

提出書類
1.認定申請書 1部
2.売上高計算書 1部
売上高等の実績が確認できる書類を添付 試算表・売上台帳など
3.実在確認書類
法人:履歴事項全部証明のコピー
個人:確定申告書のコピー
上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱水費の領収書、ネットショッピング等に登録された事業者概要など、複数の情報を組み合わせて確認することも可
4.代理申請の場合は委任状
認定要件 | 区分 | 営んでいる業種の分類 | 様式の種類 |
---|---|---|---|
(イ)売上高の減少 | 通常の様式 | 指定業種に属ずる事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(1) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(2) | ||
創業者等の様式 | 指定業種に属ずる事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(3) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(4) | ||
(ロ)原油等の仕入れ価格の上昇 | 指定業種に属ずる事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(ロ)-(1) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(ロ)-(2) | ||
(ハ)売上高営業利益率の減少 | 指定業種に属ずる事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(ハ)-(1) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(ハ)-(2) |
申請様式

関連リンク
お問い合わせ
安八町役場まちづくり推進課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7112
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!