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あしあと

    公共工事の入札に係る内訳書の提出について

    • [公開日:2015年11月19日]
    • [更新日:2026年7月2日]
    • ID:635

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    公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律の規定に基づき、入札金額が適正に積算されているかを確認するため、公共工事の入札時には入札書と併せて工事内訳書を提出するものとします。
    本町発注の建設工事に係る入札時に提出を求める内訳書の取扱いは、次のとおりとします。

    1. 公共工事の入札案件において、入札参加者はその金額にかかわらず内訳書を提出してください。
    2. 内訳書の様式はホームページ上に掲載してありますので、ダウンロードして使用してください。
    3. 入札時に入札書と内訳書をホチキス等で止めた上、提出してください。なお、提出は初回のみとし再入札での提出は不要とします。
    4. 内訳書の提出を求めるのは、公共工事の入札案件となります。公共工事の随意契約や業務委託、物品購入等の入札の場合は、内訳書の提出は必要ありません。(指定された場合を除く)
    5. 内訳書に不備があった場合は、原則としてその入札は無効となります。内訳書が不備である場合とは、次のとおりです。
      (1)総額の記載のみで内訳の記載がない場合
      (2)工事名、業者名、代表者名の記載がない場合
      (3)内訳書の合計金額が入札金額と異なる場合
      (4)内訳書の計算に誤りがある場合
      (5)その他重大な不備がある場合(値引き等のマイナス計上がある場合、国や他の地方公共団体の様式で提出された場合等)
    6. 内訳書の書換え、引換えまたは撤回はできません。
    7. 提出された内訳書は、返却しません。
    8. 内訳書の内容から談合等の不正行為が疑われる場合は、本町の所定の定めにより対応します。

    労務費等を明示した工事費内訳書の提出について

    公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律の改正により、公共工事の入札時に入札金額の内訳として、(1)材料費、(2)労務費、(3)法定福利費の事業主負担額、(4)安全衛生経費、(5)建退共制度の掛金の5項目の経費を記載することが義務付けられました。


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