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あしあと

    公共工事の入札に係る内訳書の提出について

    • [公開日:2015年11月19日]
    • [更新日:2021年12月22日]
    • ID:635

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    「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」の改正に伴い、入札金額が適正に積算されているかを確認するため、平成27年11月1日から公共工事の入札時には、入札書と併せて工事内訳書を提出するものとします。
    本町発注の建設工事に係る入札時に提出を求める内訳書の取扱いは、次のとおりとします。

    1. 平成27年11月1日以降に開札する公共工事の入札案件から、入札参加者は、その金額にかかわらず、内訳書を提出してください。
    2. 内訳書の様式は、ホームページ上に掲載してありますので、ダウンロードして使用してください。
    3. 入札時に入札書と内訳書をホチキス等で止めた上、提出してください。なお、提出は初回のみとし、再入札での提出は不要とします。
    4. 内訳書の提出を求めるのは、公共工事の入札案件となります。公共工事の随意契約や、業務委託、物品購入等の入札の場合は、内訳書の提出は必要ありません。(指定された場合を除く)
    5. 内訳書に不備があった場合は、原則としてその入札は無効となります。内訳書が不備である場合とは、次のとおりです。
      (1)総額の記載のみで内訳の記載がない場合
      (2)工事名、業者名、代表者名の記載がない場合
      (3)内訳書の合計金額が入札金額と異なる場合
      (4)内訳書の計算に誤りがある場合
      (5)その他重大な不備がある場合(「値引き」等のマイナス計上がある場合、国や他の地方公共団体の様式で提出された場合等)
    6. 内訳書の書換え、引換えまたは撤回はできません。
    7. 提出された内訳書は、返却しません。
    8. 内訳書の内容から談合等の不正行為が疑われる場合は、本町の所定の定めにより対応します。

    参考

    公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律
    (入札金額の内訳の提出)
    第12条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない。

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