児童扶養手当
- [公開日:2026年8月5日]
- [更新日:2026年8月5日]
- ID:2280
児童扶養手当について
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない父子・母子家庭等の生活の安定と自立促進のために支給される手当です。
対象者
次の条件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で一定の障害のある者)を監護している母、父または養育者が手当てを受けることができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父(または母)が死亡した児童
- 父(または母)が一定の障害にある児童
- 父(または母)の生死が明らかでない児童
- 父(または母)が引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(または母)が引く続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父(または母)が配偶者からの暴力により保護命令を受けた児童
- その他1から8に該当するか明らかでない児童(棄児等)
手当額
毎年4月に消費者物価指数の変動に応じて、手当額の改定が行われます。
詳しくは岐阜県ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
支給時期
毎年6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に前月までの2カ月分が支給されます。
支給制限について
受給資格者や生計が同じ扶養義務者の所得額が一定以上あるときは、手当の全部または一部の支給が停止されます。児童扶養手当の限度額は、前年(ただし、1月から9月に申請する場合は前々年)の所得額によって決まります。
※受給資格者が養育費を受けとっている場合は、8割相当額を所得に加算します。
※平成26年12月から、公的年金等を受給していても手当額よりも金額が低い場合は、その差額分の手当を受給できるようになりました。
受給資格がなくなる場合
次の項目に該当する場合は、手当の支給が受けられません。
- 受給者である父または母が婚姻したとき(婚姻届を提出していないが婚姻と同様の状況にある場合を含みます。)
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
- 児童を監護(養育)しなくなったとき
- 児童が死亡したとき
- 児童が受給者の配偶者と生活するようになったとき
- 児童を遺棄していた父または母から安否を気遣う電話・手紙などの連絡があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 受給者または児童が日本国内に住所がないとき
申請手続き
次の書類を添えて、こども家庭課で手続きを行ってください。
新規申請に必要な書類
- 戸籍謄本(本人および児童) ※離婚等、支給要件となる事実が記載されているもの
- 本人名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 賃貸借契約書または自宅の契約書
- マイナンバーの確認ができるもの
- 年金手帳 等
※その他、状況に応じて上記以外の書類等が別途必要となる場合があります。
現況届
手当を引き続き受ける要件に該当するかを確認するため、毎年8月に現況届の提出が必要です。(7月末頃に案内通知を郵送します。)
その他
次のいずれかの項目に該当される方は届出を行ってください。
- 氏名・住所・支払金融機関が変わったとき
- 手当証書をなくしたとき
- 手当証書を破損したり、汚したとき
- 支給停止となる理由が発生したとき、消滅したとき
- 受給資格がなくなったとき
- 対象児童が増えたとき
- 対象児童が減ったとき
- 受給者が死亡したとき
※その他、個々の状況により書類を提出していただく場合があります。
児童扶養手当の適正な受給のために
児童扶養手当法第35条には罰則規定があり、「偽りそのほか不正の手段により手当をうけた者は、3年以下の懲役または30万以下の罰金」となっています。また、支給要件に該当しない状況のもとで受給された場合、その分について全額返金していただくことになります。
支給要件に変更のあった場合は、必ずこども家庭課までご連絡ください
お問い合わせ
安八町役場こども家庭課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7101
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

