児童扶養手当について
- [公開日:2025年6月13日]
- [更新日:2025年6月13日]
- ID:2280

児童扶養手当
次の条件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で一定の障害のある者)を監護している母、父または養育者が手当てを受けることができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父(または母)が死亡した児童
- 父(または母)が一定の障害にある児童
- 父(または母)の生死が明らかでない児童
- 父(または母)が引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(または母)が引く続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父(または母)が配偶者からの暴力により保護命令を受けた児童
- その他1から8に該当するか明らかでない児童(棄児等)
児童扶養手当を受給するためには、こども家庭課へ申請が必要です。
お問い合わせ
安八町役場こども家庭課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7101
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!