特別障害者手当
- [公開日:2024年10月22日]
- [更新日:2024年10月22日]
- ID:1853

制度について
20歳以上であり、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方が対象となります。ただし、所得制限等の支給制限があります。

対象者
在宅ですごされている20歳以上の障害者本人が受給対象者となります。一時的な入院は対象となりますが、3ヶ月を超える入院や施設に入所している場合は対象外となります。

申請時に必要なもの
・受給資格者の戸籍謄本
・特別障害者手当認定診断書(病院での記入が必要。用紙は役場福祉課にあります。)
・身体障害者手帳、療育手帳
・受給資格者・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
・本人名義の通帳(振込希望のもの)
・受給中の年金・恩給・手当等の証書の写しと振込額のわかるもの
振込額は1月から6月に申請の場合は前々年1年分、7月から12月に申請の場合は前年1年分の総額がわかるようにしてください。
・前の住所地の所得状況に関する市町村の証明書(その年の1月1日に安八町に住所を有しなかった場合。詳しくはお尋ねください。)

手当月額
28,840円(令和6年4月より)

手当の支払いについて
2月から4月分…5月10日支払
5月から7月分…8月10日支払
8月から10月分…11月10日支払
11月から1月分…2月10日支払
※土・日・祝日の場合はその前日に支払われます。
お問い合わせ
安八町役場福祉課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7104
ファックス: 0584-64-5014
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