自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)
- [公開日:2024年10月22日]
- [更新日:2024年10月22日]
- ID:1855

自立支援医療(育成医療・更生医療)

制度について
更生医療は、18歳以上の身体障害者手帳を有する方で、医療をおこなうことにより身体の機能障害を軽減または改善するなど、その日常生活能力・社会生活能力・職業生活能力を回復させることを目的とし、確実なる治療効果が期待できるもののみが対象です。
育成医療は、18歳未満の児童で、身体に障がいがあるか、もしくはそのままにしておくと障がいが残ると考えられ、手術等の治療をおこなうことにより確実な効果がでると考えられるときに対象となります。
区分 | 内容 |
---|---|
1. 肢体不自由 | 動かなくなった関節を再び動かせるような関節形成術など |
2. 目(視覚) | 角膜混濁による視力の低下を防ぐ角膜移植術、瞳孔閉鎖に対する手術など |
3. 耳(聴覚) | 外耳性難聴に対する形成術など |
4. 音声・言語そしゃく | 唇顎口蓋裂に対する口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療など |
5. 心臓 | 弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋め込み手術など |
6. 腎臓 | 慢性腎不全症に対する人工透析療法、腎臓移植術など |
7. 肝臓 | 肝臓移植術(抗免疫療法)など |
8. 小腸 | 小腸切除等により行われる中心静脈栄養法など |
9. 免疫 | 抗HIV療法 |
10. その他 | その他の内臓機能障がい、先天性の内臓機能障がいなど |

申請時に必要なもの
- 医師意見書(病院での記入が必要。用紙は役場福祉課にあります。)
- 同意書(課税状況等調査に関する同意)
- 健康保険証(写し可)
- 身体障害者手帳(更生医療の方)
- 特定疾病受給者証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の方)
- 自立支援医療受給者証(更新の方のみ)
- 個人番号カードまたは通知カード

自立支援医療(精神通院)

制度について
- 自立支援医療費(精神通院医療)は、原則1割負担です。
- 所得の低い方や「重度かつ継続」の疾病に該当する場合は、 受診者の月額負担上限額が軽減されます。
- 自立支援医療は「世帯」の保険加入状況と所得区分を確認して受診者の月額負担上限額が決まります。

申請時に必要なもの
更新の手続きは、有効期限3ヶ月前より可能です。
家族や医療機関職員等が申請書の提出の手続きを代行することができます。
- 診断書(精神通院医療用)(病院での記入が必要。用紙は役場福祉課にあります。)
- 「重度かつ継続」に関する意見書
※主治医に相談してください。
- 健康保険証(写し可)
- 年金振込通知書または証書(年金額がわかるもの)の写し
※市町村民税非課税世帯で、障害年金や老齢年金・遺族年金等非課税年金受給者のみ必要です。
- 自立支援受給者証(更新の方のみ)
- 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
- 個人番号カードまたは通知カード(健康保険証の写しが必要な方全員分)

その他
住所・氏名・保険等、自立支援医療受給者証の記載項目に変更があった場合は、有効期限内でも手続きが必要です。

自立支援医療の利用者負担と軽減措置
条件 | 世帯区分 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 生活保護 | 0円/月 |
市町村民税非課税 | 低所得1 | 2,500円/月 |
市町村民税非課税 | 低所得2 | 5,000円/月 |
条件 | 負担上限月額 | |
---|---|---|
市町村民税における世帯の所得割が23万5千円未満の場合 | 医療保険の自己負担限度額 | |
高額治療継続(重度かつ継続)※1 | 市町村民税における世帯の所得割が3万3千円未満の場合 | 5,000円/月 |
市町村民税における世帯の所得割が3万3千円以上23万5千円未満の場合 | 10,000円/月 | |
育成医療※2 | 市町村民税における世帯の所得割が3万3千円未満の場合 | 5,000円 /月 |
市町村民税における世帯の所得割が3万3千円以上23万5千円未満の場合 | 10,000円/月 |
条件 | 負担上限月額 |
---|---|
市町村民税における世帯の所得割が23万5千円以上の場合 | 対象外(医療保険の負担割合・負担限度額) |
基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる方、(高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」))にも一月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障がい者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担となります。
※1 高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおり。
1.疾病、病状等から対象となる方
・育成医療・更生医療
腎臓機能、小腸機能または免疫機能障がいの方
・精神通院医療
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい若しくは薬物関連障がい(依存症等)の方または集中・継続的な医療を要する方として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方。
2.疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方
・医療保険の多数該当の方。
お問い合わせ
安八町役場福祉課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7104
ファックス: 0584-64-5014
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