補装具の交付・修理等
- [公開日:2024年10月22日]
- [更新日:2024年10月22日]
- ID:1864

制度について
補装具は、身体の欠損または体の機能の損傷を補い、日常生活または職業生活を容易にするために必要な用具です。身体障がい者(児)が補装具を購入・修理する際に要する費用を支給します。
交付には、県身体障害者更生相談所の判定か医師の意見書が必要な場合があります。事前にご相談ください。

対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方。なお、介護保険該当の方は、原則本制度を利用できません。

助成額
品目ごとに補助基準額が規定されています。基準額内で要した費用の9割を公費で負担します。基準額を超えた分については、全額自己負担となります。
区分 | 所得区分 | 負担上限額 |
---|---|---|
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
※所得区分を判定する世帯の範囲は、本人と配偶者(本人が18歳未満の障がい児の場合はその世帯員)です ※世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります
お問い合わせ
安八町役場福祉課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7104
ファックス: 0584-64-5014
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