障害者手帳
- [公開日:2024年10月22日]
- [更新日:2024年10月22日]
- ID:1849

身体障害者手帳

制度について
身体障害者福祉法に基づいて、身体障がい者(児)の福祉サービスが利用できる方であることを確認する手帳を交付します。

対象
・視覚障がいの方
・聴覚または平衡感覚の障がいの方
・音声機能・言語機能・そしゃく機能の障がいの方
・肢体不自由の方
・内部障がいの方

申請時に必要なもの
・身体障害者診断書・意見書(役場福祉課にあります。障がいの部位により診断書・意見書が異なりますので、事前に医師にご確認ください。)
・写真1枚(横3cm×縦4cmで脱帽、正面を向いた顔写真。1年以内に撮影したもの。)
・個人番号カードまたは通知カード

手続きについて
身体障害者診断書・意見書と写真1枚を持参していただき、役場福祉課窓口へ申請してください。その後、岐阜県身体障害者更生相談所にて審査し、障がい等級数(1級から6級)が決められ申請から1ヶ月程度で交付されます。
交付された身体障害者手帳は役場福祉課窓口にてお渡しさせていただきます。その際に、利用できる障がい福祉サービスのご案内をさせていただきます。

療育手帳

制度について
知的障害者福祉法に基づいて、知的障がい者(児)の福祉サービスが利用できる方であることを確認する手帳を交付します。

申請時に必要なもの
・写真1枚(横3cm×縦4cmで脱帽、正面を向いた顔写真。1年以内に撮影したもの。)
・身体障害者手帳(交付を受けている場合)
手続きについて
療育手帳には、障害の程度によってA1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)の区分があり、判定は18歳以上の方は知的障害者更生相談所で、18歳未満の方は西濃子ども相談センターで行います。申請時に役場福祉課窓口にてご都合をお伺いし予約します。
後日療育手帳が交付されますので、役場福祉課窓口にてお渡しいたします。その際に、利用できる障がい福祉サービスのご案内をさせていただきます。

判定を行う各施設の所在地
〒502-0854 岐阜市鷺山向井2563-18 TEL:058-231-9723
・西濃子ども相談センター(18歳未満の方はこちら)
〒503-0852 大垣市禾森町5-1458-10 TEL:0584-78-4838
精神障がいのある方が一定の障がいの状態にあることを証明する手帳です。精神障がいのある方の自立と社会参加の手助けとなるよう、さまざまな支援が受けやすくなります。障がいの程度により1級から3級に分類されます。有効期間は2年間です。

精神保健福祉手帳

制度について
精神障がいのある方が一定の障がいの状態にあることを証明する手帳です。精神障がいのある方の自立と社会参加の手助けとなるよう、さまざまな支援が受けやすくなります。

手帳の等級について
- 精神障害者の障害者手帳には障害の程度により1級から3級までの等級の区分があります。
- 等級は、医師の意見を参考にして知事が決定します。
- 手帳1級および2級は、国民年金の障害基礎年金の1級および2級と同程度、手帳の3級は、厚生年金保険の3級程度のものとなります。

交付申請手続き
更新の手続きは、有効期限3ヶ月前より可能です。
家族や医療機関職員等が申請書の提出や手帳の受け取りの手続きを代行することができます。
(1)医師診断書添付による申請
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(病院での記入が必要です。用紙は役場福祉課窓口にあります。)
※手帳用診断書は、精神保健指定医その他精神障がいの診断または治療に従事する医師によるもので、初診日から6ヶ月以上経過した時点の診断書であることが必要です。
・写真1枚(横3cm×縦4cmで脱帽、正面を向いた顔写真。1年以内に撮影したもの。)
・個人番号カードまたは通知カード
(2)年金証書等写し添付による申請
・障害年金証書の写し
※年金証書の写しとは、年金証書、年金裁定通知書および直近の年金支払通知書の写しとします。
・写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽で上半身を写した申請時から1年以内に撮影したもの)
・個人番号カードまたは通知カード

その他
お問い合わせ
安八町役場福祉課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7104
ファックス: 0584-64-5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!