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    行政不服審査請求

    • [公開日:2017年8月22日]
    • [更新日:2021年12月21日]
    • ID:568

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    行政不服審査法に基づく審査請求について

    行政不服審査制度とは

    行政不服審査法に基づき、行政庁の違法または不当な処分、その他公権力の行使に当たる行為に関し、町民が簡易迅速かつ公正な手続きのもとで広く行政庁に対する不服申立て(審査請求)することができる制度です。
    この制度は、町民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

    審査請求の対象となる処分等

    審査請求の対象となる処分とは、違法な処分等の『行政庁の違法または不当な処分、その他公権力に当たる行為』です。従って、町職員の対応に対する不満等、処分に該当しないものは審査請求の対象とはなりません。
    また、法令に基づき処分庁に対して一定の処分を求める申請をした場合において、相当の期間が経過したにも関わらず処分庁が何らの処分もしないときは、不作為に対する審査請求ができます。

    審査請求をすることができる期間

    審査請求ができる期間は、原則処分があったことを知った日の翌日から起算して3ケ月です。例えば、4月20日に処分があったことを知った場合は、翌日の4月21日から起算し7月20日まで審査請求ができます。
    ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求をすることができなくなります。
    ※『処分があったことを知った日』とは、処分通知が送達された日等、社会通念上処分があったことを知り得る状態となった日を言います。

    審査請求書の記載事項

    審査請求をする際に提出する審査請求書について、行政不服審査法は以下の事項を記載事項と定めていますが、特に様式は定めていません。従って、行政不服審査法の定める記載事項が記載されており、必要な押印、書類の添付等がなされていれば、任意の様式で審査請求をすることができます。

    処分に対する審査請求書の記載事項

    1. 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
    2. 審査請求に係る処分の内容
    3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
    4. 審査請求の趣旨および理由
    5. 処分庁の教示の有無およびその理由
    6. 審査請求の年月日

    不作為に対する審査請求書の記載事項

    1. 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
    2. 当該不作為行為に係る処分についての申請の内容および年月日
    3. 審査請求の年月日

    ※審査請求人が法人その他の社団もしくは財団である場合、総代を互選した場合または代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書にその代表者もしくは管理人、総代または代理人の氏名および住所または居所の記載が必要です。

    審査請求書の提出先は、法律に特別の定めがある場合を除き処分庁(処分の担当課)または審査庁事務局(総務課)となります。
    提出先が不明な場合は、処分の事務を担当する課に問い合わせてください。

    審査請求書の確認および審理員の指名等

    審査請求書が提出された場合、審査庁(安八町長)は審査請求書の記載内容等に不備がないかを確認し、審理手続きを行う審理員を指名します。審理員は、審査請求の対象となる処分または不作為に関与していない職員から指名されます。
    なお、教育委員会等の委員会が行った処分に対する審査請求等、行政不服審査法が審理員による審理手続きを不要としている場合は審理員の指名はありません。

    審理員による審理手続き

    審理員は、処分庁等に弁明書を提出させる等必要な資料を集め、内容を確認したうえで審査庁がすべき採決に関する意見書(裁決書の素案)を作成します。

    行政不服審査会への諮問

    審理員から意見書を受け取った審査庁は、意見書の内容を踏まえて裁決書案を作成し、行政不服審査会に審理員が行った審理手続きの正当性や裁決書案の妥当性について諮問します。行政不服審査会は、審議を行った後、その結果を審査庁に答申します。
    なお、教育委員会等の委員会が行った処分に対する審査請求や審査請求人が諮問を希望しない場合等は、行政不服審査請求への諮問は行われません。
    【安八町行政不服審査会 委員数 4人】

    審査庁の裁決

    審査庁は、行政不服審査会の答申を踏まえ裁決を行い裁決書を作成し、その結果を審査請求人等に通知します。

    裁決等の内容の公表

    添付ファイル

    行政不服審査請求等の処理状況

    ※不服申立件数、処理日数、裁決等の内容別の数、執行停止の申立て数および認容数、行政不服審査会等その他の審議会等の答申から裁決までの期間、未処理案件数とその不服申立てからの経過期間等

    その他各種請求の受理件数

    その他各種請求の受理件数一覧表
    平成29年度平成30年度令和元年度
    住民監査請求16件66件140件
    情報公開請求76件1,552件3,328件
    個人情報開示請求1件1件0件

    行政不服審査法第85条の規定に基づき公表するものです

    標準審理期間

    提出された審査請求について裁決までの標準的な審理期間は、概ね6ケ月間です。
    審査請求の内容、口頭意見陳述の開催の有無等により審査期間が変わることがありますので、ご了承ください。

    • 審査請求書の受付・審査:1日~2週間程度
    • 弁明書・証拠書類等提出:2週間程度
    • 弁明書に対する反論書・証拠書類等の提出:3週間程度
    • 審理員の質問・物件提出要求:行う場合1ケ月程度
    • 最終反論書提出:1ケ月程度
    • 審理員意見書の作成:3週間程度
    • 裁決案の諮問・答申:1ケ月程度
    • 裁決書の作成・送付:2週間程度

    お問い合わせ

    安八町役場総務課

    住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地

    電話: 0584-64-7100

    ファックス: 0584-64-5014

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    安八町の位置

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    〒503-0198 岐阜県安八郡安八町氷取161番地

    電話:0584-64-3111(代表) ファックス:0584-64-5014

    開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

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    人口・世帯数

    • 人口:14,474人
    • 世帯:14,474世帯
    • 男性:7,156人
    • 女性:7,318人

    [2024年12月1日現在]

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