情報公開制度について
- [公開日:2020年8月25日]
- [更新日:2021年12月22日]
- ID:629
情報公開制度
安八町では、平成17年4月1日から情報公開制度が始まりました。
この制度は、町が保有するすべての情報を対象として、町民の知る権利を尊重し情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、町の諸活動を町民に説明する責務を全うするため情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町政への町民参加を推進し、もって公正で民主的な町政の推進に資することを目的としています。
今、さまざまな場において町民の皆さまによる町政への参加が求められていますが、皆さまが自らの意思を行政に反映させるためには、さまざまな情報の提供を受けられることが前提条件となります。
また、行政にとっては、情報公開制度の適正な運用を通じて、より開かれた民主的な行政を推進することが可能となります。
そこで、皆さまの理解と参加のもとに、より強い信頼関係を構築するために、情報公開制度がますます重要な役割を果たすことになります。
基本原則
町の情報公開は、次の原則に従って運用します。
原則公開
町の保有する情報は、公開することを原則とし、非公開とする情報は最小限にとどめます。
個人のプライバシーの保護
基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人のプライバシーに関する情報は最大限の配慮をします。
町民に利用しやすい制度
分かりやすく、利用しやすい制度となるよう配慮します。
公正かつ公平な救済制度
非公開等の決定に対し審査請求があった場合は、第三者的な審査機関を設置し公正な救済制度を確立します。
実施機関
以下の町の機関を対象とします。
- 町長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真および電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。
請求できる方
どなたでも請求できます。
請求方法は…
総務課に下記の情報公開請求書を提出してください。
公開・却下の決定は…
情報公開請求書の提出のあった日から起算して15日以内に公開または却下の決定を行い、結果を文書で通知します。
止むを得ず、情報公開請求書の提出のあった日から起算して15日以内に決定できない場合は、延長する理由および期間を文書で通知します。
却下となる情報とは…
町が保有する情報であっても、職員が組織的に用いる情報でない情報。
存在しない情報。
非公開となる情報とは…
個人の権利利益が害されるものや行政の公正かつ適正な運営を妨げることになるものがあるため、次のような情報が記載されているときは、例外的に公開できません。
- 法令または条例の定めにより公開することができない情報
- 個人のプライバシー保護および権利保護の観点から、これらを害するおそれがある情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 公共の安全と秩序の維持等に支障が生ずるおそれがある情報
- 審議、検討または協議等に関する情報で、公正または適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められる情報
- 事務事業に関する情報で、その性質上、公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがある情報
- 個人または法人、その他の団体から公にしないことを条件に提供を受けた情報
- 国が行う関与の中でも指示および検査、監査、立入検査等の関与のうち、公開してはならないとされている情報
また、公開の原則をより充実するため、次のような規定を設けています。
一部公開
公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合、非公開情報が記録されている部分を除いた部分を公開することとしています。
公益上の理由による裁量的公開
実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合でも、公益上、特に必要があると認めるときは、当該情報を公開することができます。
存否応答拒否
公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体または名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒むことができます。
手数料
公開請求と同日のうちに納める「公開請求手数料」および情報の公開前に納める「公開実施手数料」が必要です。
公開請求手数料
公開請求と同日のうちに、1件ごとに200円を負担していただきます。
公開実施手数料
公開決定の通知がされてから、情報を閲覧するまたは写しの交付を受ける時までに、下記「手数料の額」による手数料を負担していただきます。
添付ファイル
郵送またはファクシミリによる請求における請求手数料の納付について
遠方その他の事情により、開庁時間内に請求ができない場合は、郵送またはファクシミリで請求することができます。
その場合における公開請求手数料の納付については定額小為替でお願いします。
郵送に係る切手代、小為替の購入に係る料金については請求者負担となります。
定額小為替の有効期限は6か月ですが、換金に係る時間を考慮し、発効日から5か月を超えないものでお願いいたします。
定額小為替の有効期限が6か月を過ぎたものについては、請求書一式を返送させていただきます。
定額小為替には何も記入せずに送付してください。
郵送による請求
情報公開請求書と定額小為替を同封し、下記お問い合わせ先まで郵送してください。
ファクシミリによる請求
情報公開請求書をファクシミリで送信した日から7日以内に下記お問い合わせ先まで到着するように、定額小為替を送付してください。
その際、どの請求書に対する納付かわかるようにしてください。
審査請求
情報の公開決定等または公開請求に係る不作為について不服がある場合は、実施機関に対して審査請求することができます。
実施機関は、審査請求について第三者的な機関である情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
※その他、ご不明な点は下記へ問い合わせてください
安八町役場 総務課 危機管理室
〒503-0198 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
TEL 0584-64-3111[代表]
0584-64-7116[直通]
ファックス 0584-64-5014
Email soumu@town.anpachi.gifu.jp
お問い合わせ
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