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児童手当は、高校生年代終了前の児童を養育されている方が対象になります。なお、以下に該当する方を除き「現況届」の提出は不要になっています。
現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・別居監護をされている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
提出が必要な方には、6月上旬までに現況届を送付しますので、6月27日(金)までにこども家庭課まで提出してください。
※届出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
安八町役場こども家庭課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7101
ファックス: 0584‐64‐5014
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