安八町清流の国ぎふ移住支援金
- [公開日:2022年4月1日]
- [更新日:2025年1月31日]
- ID:1373
岐阜県以外の都道府県から安八町内に移住した方に対し、移住支援金を交付します。
(「安八町東京圏からの移住支援金」対象外の世帯を対象とします。)

支援金の額
- 複数世帯:50万円 (※令和6年4月1日以降の転入者で、18歳未満の世帯員を帯同する場合、30万円加算)
- 単身世帯:30万円

対象要件

移住に関する要件
以下をすべて満たす方が対象となります。
- 町内に住民票を移した日前5年間、県外に在住していたこと。
- 令和5年4月1日以降に町内に転入したこと。単身世帯の申請者にあっては、令和6年4月1日以降に町内に転入したこと。
- 移住支援金の交付申請時において、町内への転入後1年以内であること。
- 移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して町内に居住する意思があること。
- 町内への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択して行われたものであること。

年齢に関する要件
以下を満たす方が対象となります。
- 申請日の属する年度の4月1日時点で、申請者の年齢が39歳以下であること。

就業または起業に関する要件
○「就業」の場合
以下をすべて満たす就業者が対象となります。
- 就業先が、県内に事業所を有する法人、団体または個人(以下「法人等」という。)で雇用保険の適用事業主であるものであること。(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、県内から通勤し、または県内においてテレワークを行うときを含む。)
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、移住支援金の交付申請時において当該法人等に在職していること。
- 県内に事業所を有する法人等に、移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、町内から通勤し、または県内においてテレワークを行うときを含む。)
- 就業先の法人等が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。
- 就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないことまたは反社会的勢力と関係を有していないこと。
○「起業」の場合
以下をすべて満たす起業者が対象となります。
- 県内で法人登記または個人事業の開業の届出をしていること。
- 移住支援金の交付申請時において当該事業を実施していること。
- 起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと。
- 起業する事業が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと。

複数世帯での申請に関する要件
以下をすべて満たす方が対象となります。
- 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していた者
- 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属している者
- 申請者と同一の世帯に属している者のいずれかが、令和5年4月1日以降に町内に転入した者
- 申請者と同一の世帯に属している者のいずれかが、移住支援金の交付申請時において転入後1年以内である者
- 申請者と同一の世帯に属している者が、いずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でない者

その他要件
以下に応諾できる方が対象となります。
- 岐阜県または安八町が実施する移住定住施策への協力(各種移住定住に係る調査およびインタビュー、セミナー講師等)をすること。
- 移住支援金の交付申請時から移住5年目までの各年、現況調査に応じること。

必要書類
添付書類
- 写真付き身分証明書の写しその他提示により本人確認できる書類の写し
- 移住先(現住所)の住民票の写し(2人以上の世帯に属する者にあっては、申請者を含む2人以上の世帯全員の居住地が確認できるもの)
- 移住元の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し(2人以上の世帯に属する者にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住前での居住地を確認できる書類)
- 振込先口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号および口座名義がわかる通帳等の写し

参考
お問い合わせ
安八町役場まちづくり推進課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7112
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!