高額療養費について
- [公開日:2021年8月1日]
- [更新日:2024年2月19日]
- ID:442
1か月に支払った医療費の自己負担分を自己負担限度額以上に支払った場合、申請して認められると、超えた分が国民健康保険から払い戻されます。
高額療養費に該当する人は、病院へかかった月の2ヶ月後以降に、役場からハガキで案内いたしますので、下記必要書類をご準備のうえ、住民環境課で手続きをお願いいたします。
申請に必要なもの
- 高額療養費のお知らせハガキ
- 病院等の領収書(対象の診療月のもの)
- 振込先のわかるもの
- 世帯主および受診者の「個人番号カード」または「通知カード」
- 身分証明書(運転免許証等)
自己負担限度額は、年齢、前年度の所得に応じて決まります。詳しくは次の表を参照してください。
(次の表は、平成30年8月からの適用分です)
70歳未満の方の高額療養費
所得区分 | 過去12か月間に3回目まで | 過去12か月間に4回目以降 |
---|---|---|
旧ただし書所得901万円超 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
旧ただし書所得600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
旧ただし書所得210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
旧ただし書所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた額
※一つの世帯で、同じ月内に2回以上一部負担金を21,000円以上支払った場合、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます(世帯合算)
※世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ方が同じ月内に、複数の医療機関などで一部負担金を支払っている場合にも適用されます
注意事項
- 1か月単位で計算します。
- 医療機関ごとに計算します。
- 同一医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々で計算します。
- 院外処方で調剤を受けたときは一部負担金と合算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などの保険のきかない費用は対象外です。
- 支給額は、医療機関等が作成するレセプトをもとに計算します。
70歳以上75歳未満の方の高額療養費
所得区分 | 外来の限度額 | 入院および世帯ごとの限度額 |
---|---|---|
現役並み3 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 過去12か月に4回目以降 140,100円 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 過去12か月に4回目以降 140,100円 |
現役並み2 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 過去12か月に4回目以降 93,000円 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 過去12か月に4回目以降 93,000円 |
現役並み1 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 過去12か月に4回目以降 44,400円 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 過去12か月に4回目以降 44,400円 |
一般 | 18,000円 (年間上限額:144,000円)※4 | 57,600円 過去12か月に4回目以降 44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
注意事項
- 外来では、個人ごとに病院、診療所、歯科、調剤薬局など、各医療機関に支払った一部負担金を合計し、限度額を超えた分を支給します(支給額は、医療機関等が作成するレセプトをもとに計算します)
- 入院では、医療機関に1か月に支払う一部負担金は、世帯の限度額までとなります
- 世帯ごとの支給額は、まず個人ごとに外来の支給額を計算し、さらに入院の一部負担金と合わせて世帯の限度額を超えた分を支給します
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です
- 月の途中で後期高齢者医療制度に移行した場合、移行した人の自己負担限度額は2分の1として計算します
限度額適用認定証について
医療費(保険診療分)が高額になる場合は、あらかじめ医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示すると1ヶ月に1医療機関に支払う一部負担金が自己負担限度額までになります。
※70歳以上の人は、住民税非課税世帯に該当する場合は申請により発行します。
住民税課税世帯の場合は「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなるため、この申請は不要です。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
申請に必要なもの
※被保険者と別世帯の方が手続きをする際には、委任状(下記添付ファイル参照)と、委任された方の本人確認ができるものが必要です
添付ファイル
申請に必要なもの(郵送請求する場合)
- 申請書(下記添付ファイル参照)(記入済のもの)【記載例(下記添付ファイル参照)】
- 国民健康保険証の写し
- 世帯主と対象者の「マイナンバーカード」または「通知カード」の写し
- 本人確認ができるもの(運転免許証等)の写し
- 過去12か月間で90日以上の入院があった場合は、その領収書の写し【該当ある場合のみ】
※被保険者と別世帯の方が手続きをする際には、委任状(下記添付ファイル参照)と、委任された方の本人確認ができるものの写しが必要です
郵送請求する場合の注意事項
- 郵送の場合、役場に申請書が到着した日が申請日となります。
- 住所地以外への送付を希望する場合は、住所地以外へ送付が必要な理由と、送付先を記載したものを同封してください。(形式は自由です)
- 書類に不備があった場合は、申請を受け付けることができません。その場合、申請書を返送させていただきます。
【郵送請求する場合の送付先】
〒503-0198
岐阜県安八郡安八町氷取161番地
安八町役場 住民環境課 国民健康保険係
注意事項
- 交通事故等第三者の不法行為にかかるものについては申請することができません。
- 保険料に滞納がある世帯(分割納付中も含む)や、納付実績のない世帯については申請することができません。
- 世帯の中に前年(または前々年)所得が不明の人がいる場合、所得判明後の発行となります。
- 世帯の所得区分が変更になった場合(税の所得修正など)、認定証の区分が変更となるため、再度申請が必要になります。
- 所得判定のため、毎年8月に更新の手続きが必要になります。
- 認定証は申請月の初日が発行期日になります。前月に遡っての交付はできません。
高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、自己負担の年額を合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。
合算した場合の限度額(年額/8月から翌年7月)
所得区分(※) | 限度額 |
---|---|
(ア)所得901万円超 | 212万円 |
(イ)所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
(ウ)所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
(エ)所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 60万円 |
(オ)住民税非課税世帯 | 34万円 |
※所得区分=前年の総所得金額等-基礎控除33万円
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得3(課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得2(課税所得380万円以上) | 141万円 |
現役並み所得1(課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般(課税所得145万円未満等) | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!