新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(国民健康保険)
- [公開日:2020年12月28日]
- [更新日:2023年4月1日]
- ID:485
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給
安八町国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
1.対象者
安八町の国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない者(給与の支払いを受けている者に限る)。
2.支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
3.支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象となる日数
※支給対象となる日数:労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
4.適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間。
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
※新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけの変更に伴い(2類相当→5類)、令和5年5月8日以降については国の財政支援が終了となります。
5.申請方法
以下の申請書1から4をご記入の上、住民環境課へ提出ください。
添付ファイル
6.申請期限
令和5年6月30日(金)まで
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
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