第三者行為による傷病届について
- [公開日:2019年10月3日]
- [更新日:2022年5月11日]
- ID:499
「第三者行為による傷病届」の届出をしてください
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
第三者行為によりケガや病気をしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、加害者に支払い能力がない場合や、損害賠償に時間がかかってしまうときなどには、被害者救済の観点から、必要な治療費を国保が立て替えられるようになっています。この場合、国保が後日、加害者に対して費用を請求しますが(第三者行為求償事務)、その際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに住民環境課まで提出をお願いします。
届出がない場合、加害者または加害者の加入する保険会社に対して、国保からの請求ができませんので、保険証を使って治療を受けた場合は必ず届出を行ってください。
【注意点】
- すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
- 自転車やバイクでの事故も必ず届出をお願いします。
- 自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届出が必要です。
- 乳幼児、小中学生、高校生世代、母子、父子、重度心身障害の「福祉医療費受給者証」はお使いいただけませんのでご注意ください。
- 「高額療養費限度額適用認定証」を使用した場合で、給付内容に事故分の診療が含まれているときは、その診療費は自己負担となりますので、後日被保険者へ請求させていただきます。
届出の根拠法令
- 国民健康保険法第64条
- 国民健康保険法施行規則第32条の6
次の場合は保険証を使えません
- 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
申請に必要なもの
- 第三者行為による傷病届(下記添付ファイル参照)
- 交通事故証明書
- 同意書・誓約書等
- 国民健康保険証
- 印鑑(朱肉のつくもの)
- マイナンバーカード
申請に必要な様式は下記、もしくは岐阜県国民健康保険団体連合会のホームページ外部リンク(第三者行為による傷病届)よりダウンロードください。
注意事項
- 交通事故にあったときは必ず警察に連絡をして「交通事故証明書」をもらってください。
- 保険証を使って治療を受けたときは、示談する前に必ず届出をしてください。
- 加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。
なお、示談をするときは、事前にご連絡をいただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
※示談後の治療についても届出が必要になる場合がありますので、問い合わせてください。 - すぐに届出書を提出できない場合は、早急に国保の窓口に電話連絡し、後日できるだけ早く提出してください。
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!